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就労継続支援B型

大阪市で就労継続支援B型を利用するには?相談から受給者証・利用開始まで解説

大阪市で就労継続支援B型を利用したいと考えている方の中には、「どこへ相談すればよいのか」「受給者証は必要なのか」「利用開始までどれくらいかかるのか」と不安を感じる方もいるでしょう。

就労継続支援B型は、事業所へ問い合わせたその日から正式に利用できるものではありません。多くの場合、事業所の見学、大阪市への申請、サービス等利用計画案の作成、受給者証の交付、事業所との契約という順番で進みます。

初めて手続きをする方にとっては、「受給者証」「サービス等利用計画」「セルフプラン」など、聞き慣れない言葉も多いかもしれません。ただ、最初からすべてを覚える必要はありません。区役所や相談支援事業所、医療機関、見学先の職員などに聞きながら、一つずつ進められます。

この記事では、大阪市で就労継続支援B型を利用するまでの流れを、事業所探しから利用開始まで順番に紹介します。

1.就労継続支援B型とは

1-1. 雇用契約を結ばずに働く福祉サービス

就労継続支援B型は、一般企業での勤務や、雇用契約を結んだ働き方を続けることが現在は難しい方が、職員の支援を受けながら作業に取り組む障がい福祉サービスです。

就労継続支援B型の対象者や仕事内容、利用条件について詳しく知りたい方は、「就労継続支援B型とは」の記事も参考にしてください。

B型事業所と利用者の間には、原則として雇用契約がありません。作業の対価として受け取るお金は、給与ではなく「工賃」と呼ばれます。

B型を利用する目的は、工賃を得ることだけではありません。決まった曜日に外出する、生活リズムを整える、作業に集中する時間を少しずつ延ばす、人との関わりに慣れるなど、現在の状態に合わせて目標を決められます。

作業内容は事業所ごとに異なります。袋詰め、シール貼り、検品、仕分け、梱包といった軽作業のほか、食品加工の補助、清掃、パソコン入力、写真撮影、インターネットへの商品登録などを行う事業所もあります。

同じ「軽作業」という表記でも、実際に担当する工程や一日の作業量、職員の関わり方はそれぞれ違います。ホームページだけで決めず、見学や体験で作業場所や雰囲気を確かめることが、事業所選びの第一歩になります。

1-2. 一般就労やA型との違い

一般企業で働く場合は、企業と雇用契約を結び、勤務時間や仕事内容に応じて給与を受け取ります。

就労継続支援A型も雇用契約を結ぶ働き方です。利用者は事業所の従業員として勤務し、原則として最低賃金が適用されます。

一方、B型では雇用契約を結びません。体調や生活状況に合わせ、利用日数や作業時間を相談しながら通いやすいことが特徴です。

ただし、好きな時間に自由に出入りし、好きな作業だけを行う場所という意味ではありません。事業所ごとに利用時間、作業手順、安全上のルールがあります。

A型とB型のどちらが合うかは、診断名だけでは決まりません。決められた勤務時間を続けられるか、休憩や声かけなどの支援がどの程度必要か、雇用契約に基づく働き方が今の自分に合うかを考えます。

迷っている方は、「A型かB型かを決めてから相談しなければ」と考えなくても構いません。現在の体調や生活、働いた経験を伝え、区役所や支援者と一緒に選択肢を整理できます。

1-3. どのような人が利用しているか

B型事業所には、精神障害、発達障害、知的障害、身体障害、難病などがあり、一般企業やA型で働くことが難しい方が通っています。

長期間仕事から離れていた方、退院後に生活リズムを整えたい方、家にいる時間が長く外出の機会を増やしたい方も利用を検討できます。

通う目的も一人ひとり違います。将来的にA型や一般就労を目指す方もいれば、まずは週1日外出することを目標にする方もいます。安定して通所を続けること自体を目標にしている方も少なくありません。

「働いた経験がない」「パソコンが苦手」「人と話すのが得意ではない」という理由だけで、利用を諦める必要はありません。

ただし、希望すれば必ず利用できるというわけでもありません。障がい福祉サービスの利用可否は、本人の状態や必要な支援などを確認したうえで、大阪市が判断します。

2.大阪市でB型事業所を利用できる人

2-1. 一般企業で働くことが難しい人

B型事業所は、通常の事業所に雇用されて働くことが難しい方へ、作業の機会と必要な支援を提供するサービスです。

たとえば、以前は働いていたものの体調を崩して退職した方、一般企業の求人へ応募しても就職につながらなかった方、勤務時間を安定して守ることが難しい方などが利用を検討しています。

ここでいう「働くことが難しい」とは、まったく作業ができないという意味ではありません。短い時間なら集中できる、説明を一つずつ受ければ作業できる、途中で休憩を取れば続けられるなど、支援のある環境であれば取り組める方もいます。

「自分は対象なのだろうか」と迷っている段階でも、まずは相談できます。現在困っていることや、どのくらいの時間なら外出できそうかを伝えるところから始めてみてください。

2-2. 障害や難病がある人

障害者総合支援法の対象となる障害や難病があり、働くうえで支援を必要とする方は、B型事業所の利用を申請できます。

対象には、精神障害、発達障害、知的障害、身体障害のほか、対象となる難病が含まれます。

ただし、診断名だけで利用できるかどうかが決まるわけではありません。同じ病名であっても、生活上の困りごとや必要な支援は異なるからです。

相談の際は、病名だけではなく、実際に困っている場面を伝えると話が進みやすくなります。朝起きる時間が安定しない、長時間座っていると痛みが出る、人の多い場所で不安が強くなる、急な予定変更が苦手といった内容です。

通院中の方は、主治医や病院の相談員にB型利用を考えていることを伝えておくと、通所を始める時期や体調面の注意点について相談できます。

2-3. 障害者手帳がない場合

障害者手帳を持っていないからといって、必ずB型を利用できないわけではありません。

大阪市が、障害や難病の状態、福祉サービスによる支援の必要性を確認できれば、手帳がない方でも申請できることがあります。

確認に使われる書類として、医師の診断書、自立支援医療受給者証、難病に関する受給者証などが関係することがあります。

ただし、必要な書類は本人の状況によって異なります。「診断書さえあれば大丈夫」と考えず、住んでいる区の保健福祉センターへ確認してください。

手帳や受給者証をまだ持っていなくても、見学に応じているB型事業所はあります。予約時に「手帳は持っていませんが、利用を検討しています」と伝えておくと、必要な手続きについて案内を受けやすくなります。

2-4. 年齢や就労経験に関する条件

B型の利用では、年齢やこれまでの就労経験が確認されることがあります。

企業で働いた経験があり、年齢や体力、体調の理由から一般就労が難しくなった方や、就労移行支援を利用したものの雇用につながらなかった方などが対象として想定されています。

一方、特別支援学校を卒業したばかりの方や、これまで働いた経験がない方がB型を希望する場合には、就労選択支援などによる確認が関係することがあります。

必要な手続きは、卒業時期、就労経験、現在利用しているサービスなどによって変わります。学校卒業後すぐにB型を利用したい方は、学校の進路担当者や相談支援専門員、区役所へ早めに相談しておくと、卒業後の予定を立てやすくなります。

2-5. 最終的な利用可否は自治体が判断する

見学先の事業所から「利用できそうです」と言われても、その時点で正式な利用が決まるわけではありません。

B型を障がい福祉サービスとして利用するには、大阪市の支給決定が必要です。申請内容や本人の状態、利用目的、必要な支援などを確認したうえで、サービスの種類や利用できる日数、有効期間などが決められます。

また、支給決定を受けても、希望する事業所に空きがないと、すぐには契約できないことがあります。反対に、事業所に空きがあっても、受給者証が交付されていなければ正式利用を始められないことがあります。

事業所探しと区役所の手続きは、どちらか一方が終わるのを待つのではなく、並行して進めるとスムーズです。

B型の利用対象になるか分からない方へ

「障害者手帳を持っていない」「受給者証の申請方法が分からない」という段階でも、見学や利用前の相談ができます。現在の状況をお聞きしながら、次に確認することを一緒に整理します。

見学・利用について相談する

3.B型事業所を利用するまでの全体的な流れ

3-1. 希望する事業所を探す

まずは、自宅から無理なく通える範囲にどのようなB型事業所があるかを調べます。

大阪市内には多くの事業所がありますが、仕事内容や利用時間、工賃、昼食、送迎、職員の関わり方はそれぞれ違います。

インターネットで探す場合は、「大阪市 B型事業所」だけではなく、住んでいる区や最寄り駅、希望する仕事を組み合わせると候補を絞りやすくなります。

たとえば、「東住吉区 B型 軽作業」「住之江区 B型 PC作業」といった検索方法です。

最初から一つに決める必要はありません。気になる事業所をいくつか選び、ホームページを見たうえで見学を申し込みます。

3-2. 見学・相談を申し込む

気になる事業所が見つかったら、電話や問い合わせフォームから見学を申し込みます。

見学は採用面接ではありません。本人が作業場所や職員の対応を見て、「ここなら通えそうか」を確かめるための時間です。

予約時には、見学を希望していること、希望日時、同行者の有無、体調面で配慮してほしいことを伝えます。

本人が電話を苦手としている場合は、家族や支援者から連絡してもよいか、事業所へ確認してみてください。

見学では、作業内容だけでなく、利用時間、工賃、休憩、昼食、送迎、欠席時の連絡方法なども聞きます。

可能であれば体験利用にも参加し、実際に作業したときの疲れ方や、職員に質問しやすい雰囲気かを確かめます。

3-3. 区役所などで利用申請を行う

利用したい事業所の候補が決まったら、住んでいる区の保健福祉センターへ障がい福祉サービスの利用を申請します。

申請前に電話をし、「就労継続支援B型を利用したい」と伝えておくと、相談日時や必要書類を案内してもらえます。

大阪市では、18歳以上の方を対象に、一部の申請をオンラインで受け付けています。

ただし、診断書による確認が必要な方や、セルフプランを提出する方など、オンライン申請を利用できないケースもあります。

オンラインと窓口のどちらを利用すればよいか分からない方は、居住区の保健福祉センターへ先に確認してください。

3-4. サービス等利用計画を作成する

申請の際には、本人がどのような生活を希望しているか、どのサービスをどれくらい利用するかをまとめたサービス等利用計画案を提出します。

相談支援専門員に作成してもらう方法と、本人や家族がセルフプランを作成する方法があります。

相談支援専門員へ依頼すると、本人や家族との面談を通して、通所日数や生活上の目標などを整理します。利用開始後も定期的な確認があり、状況に応じて計画を見直せます。

セルフプランでは、本人や家族が希望する生活、利用したいサービス、目標などを記入します。

どちらを選べばよいか迷う方は、区役所でそれぞれの違いを聞いたうえで決めるとよいでしょう。

3-5. 受給者証が交付される

大阪市が申請内容を確認し、支給決定を行うと、障害福祉サービス受給者証が交付されます。

受給者証には、利用できるサービスの種類、利用可能な日数、有効期間、利用者負担上限月額などが記載されています。

届いたら、「就労継続支援B型」が記載されているか、有効期限や利用日数に間違いがないかを見ます。

受給者証は、事業所との契約時にも必要です。紛失しないように保管し、期限が近づいたら更新の時期を確認します。

3-6. 事業所と契約して利用を開始する

受給者証が交付され、事業所の受け入れが決まったら、利用契約を行います。

契約時には、利用時間、工賃、昼食、送迎、欠席連絡、緊急時の対応などについて説明があります。

書類の量が多く、一度では理解しにくいこともあります。分からない箇所は、その場で職員に聞いて構いません。家族や支援者に同席してもらう方法もあります。

契約後は、本人の希望や課題をもとに個別支援計画を作成し、通所を始めます。

最初から無理な日数を設定するのではなく、現在の体調に合った日数から始め、通所後の様子を見ながら調整する方法もあります。

4.大阪市でB型事業所を探す方法

4-1. 大阪市の事業所情報から探す

大阪市のホームページでは、障がい福祉サービスを提供する事業所の情報が公開されています。

住所やサービスの種類を確認できるため、自宅周辺にあるB型事業所を探すときに役立ちます。

ただし、一覧だけでは、仕事内容や事業所の雰囲気、現在の空き状況までは分かりません。

候補が見つかったら、事業所のホームページを見たり、直接問い合わせたりして、詳しい内容を確認します。

4-2. 相談支援事業所に紹介してもらう

相談支援専門員は、本人の希望や生活状況を聞き、利用する福祉サービスを一緒に考える支援者です。

自分で事業所を探すのが難しい場合は、通いたい地域、興味のある作業、希望する利用日数などを伝えると、候補を整理してもらえることがあります。

ただし、相談支援事業所に空きがなく、新規相談を受け付けていないこともあります。

複数へ連絡しても見つからない場合は、その状況を区役所へ伝え、ほかの相談先やセルフプランについて聞いてみてください。

4-3. 病院や支援機関に相談する

通院中の方は、主治医や医療ソーシャルワーカー、精神保健福祉士へ相談できます。

本人の体調やこれまでの経過を知っているため、通所を始める時期や、無理のない利用日数について相談しやすい相手です。

生活保護を利用している方はケースワーカー、学校卒業前の方は進路担当者にも相談できます。

一人の意見だけで決めず、本人の希望を中心にしながら複数の支援者と話すことで、利用後の支援もつながりやすくなります。

4-4. 事業所のホームページで仕事内容を確認する

事業所のホームページでは、仕事内容、利用時間、アクセス、昼食や送迎などを確認します。

写真があれば、作業室や設備の雰囲気もある程度分かります。

ただし、B型事業所の作業は、取引先からの受注状況によって変わることがあります。

PC作業が掲載されていても、毎日同じ作業があるとは限りません。希望する作業をどの程度担当できるのか、ほかの作業と組み合わせることがあるのかを、見学時に聞いておきます。

だいこん畑では、大阪市内で複数の就労継続支援B型事業所を運営しています。店舗によって作業内容や特徴が異なるため、自分に合った環境を選ぶためにも、各店舗ページをご確認ください。

4-5. 複数の事業所を見学する

一つの事業所だけで決めにくいときは、複数を見て比べる方法があります。

作業内容が似ていても、職員の声のかけ方、利用者同士の距離、休憩方法、室内の音や明るさは異なります。

見学後に「通いやすそうだった点」「気になった点」を書き出してみると、自分に合う事業所を整理しやすくなります。

見学した日に利用を決める必要はありません。自宅へ戻ってから考え、家族や支援者と話してから返事をして構いません。

5.区役所で行う利用申請

5-1. 住んでいる区の保健福祉センターなどへ相談する

大阪市でB型を利用する場合は、原則として住んでいる区の保健福祉センターが申請窓口になります。

窓口へ行く前に電話をし、B型の利用を考えていることを伝えると、必要な書類や相談方法を案内してもらえます。

窓口で話すことに不安がある方は、家族や支援者に同行してもらえるか相談してみてください。

オンライン申請を希望する方も、自分が対象になるか分からない場合は、先に区役所へ聞いておくと二度手間を防げます。

5-2. 申請時に確認される内容

申請時には、現在の生活、通院状況、働いた経験、利用したいサービスなどについて確認されます。

「できないことを話すと利用を断られるのでは」と心配する方もいます。しかし、申請では、普段どのような場面で困っているかを伝えることが必要です。

朝起きる時間が安定しない、長時間作業すると疲れる、人が多い場所で緊張するなど、具体的な内容を伝えます。

その場でうまく説明できるか心配な方は、普段困っていることをメモにして持参すると話しやすくなります。

5-3. 申請に必要となる可能性がある書類

申請では、支給申請書、本人確認書類、個人番号を確認する書類などが必要になります。

障害者手帳、自立支援医療受給者証、診断書など、障害や支援の必要性を確認する資料が関係することもあります。

現在ほかの障がい福祉サービスを利用している方は、受給者証も用意します。

必要な書類は全員同じではありません。窓口へ行ってから不足に気づくことがないよう、事前に居住区の保健福祉センターへ聞いておくと安心です。

5-4. 障害支援区分の認定は必要?

障害支援区分は、どの程度の支援が必要かを示す区分で、主に介護給付を利用するときに関係します。

就労継続支援B型は訓練等給付に分類されます。そのため、B型だけを利用する場合は、介護給付と同じ形で障害支援区分の認定が必要になるとは限りません。

ただし、B型以外のサービスも同時に利用する場合は、別の調査や手続きが関係することがあります。

利用したいサービスが複数ある方は、区役所で自分に必要な手続きを聞いておきましょう。

5-5. 手続きにかかる期間

申請してから受給者証が届くまでの期間は、提出書類や本人の状況によって異なります。

見学を終えた翌日から正式に利用できるとは限りません。

相談支援事業所がすぐに見つからない場合や、追加の書類が必要になった場合は、手続きに時間がかかることもあります。

利用を始めたい時期が決まっている方は、事業所探しと区役所への相談を早めに始めると予定を立てやすくなります。

6.サービス等利用計画とセルフプラン

6-1. サービス等利用計画とは

サービス等利用計画は、本人や家族が希望する生活や、利用する福祉サービスについてまとめた計画です。

B型事業所へ通うことだけではなく、通院、住まい、家族との生活、ほかの福祉サービスとの関係も含めて考えます。

たとえば、「週2日から通い、生活リズムを整える」「作業中に困ったことを職員へ伝えられるようになる」といった目標を設定します。

申請のためだけの書類ではなく、利用後に支援内容を見直すための土台になるものです。

6-2. 相談支援専門員に作成を依頼する場合

相談支援専門員へ依頼すると、本人や家族との面談を通して、希望する生活や必要な支援を整理します。

支給決定後は、B型事業所などと連絡を取り、実際のサービス利用につなげます。

利用開始後も定期的な確認があり、通所状況や本人の気持ちが変わったときは、計画の見直しについて相談できます。

「利用日数を減らしたい」「別のサービスも利用したい」といったときに、本人と事業所の間に入って調整してもらえる点もメリットです。

6-3. セルフプランを提出する場合

セルフプランは、相談支援専門員へ依頼せず、本人や家族がサービス等利用計画案を作成する方法です。

希望する生活、困っていること、利用したいサービス、目標などを記入します。

セルフプランで申請を進めることはできますが、相談支援専門員による事業所間の調整や、定期的なモニタリングはありません。

書類を自分たちで作成することに不安がある方や、利用後も支援者に相談したい方は、計画相談支援を利用できるか区役所へ確認してみてください。

6-4. 相談支援事業所が見つからないとき

相談支援事業所へ連絡しても、空きがないと言われることがあります。

その場合は、連絡した事業所名や返答内容をメモし、区役所へ相談します。ほかの相談支援事業所や、セルフプランで進める方法について案内を受けられることがあります。

利用開始を急ぐためにセルフプランを選ぶ場合もありますが、本人や家族が事業所との調整を行う負担があります。

どちらが適しているかは、利用後にどの程度の支援を受けたいかも含めて考えます。

7.障害福祉サービス受給者証とは

7-1. 受給者証に記載される内容

障害福祉サービス受給者証は、大阪市からサービスの支給決定を受けたことを示す書類です。

利用できるサービス、利用可能な日数、有効期間、利用者負担上限月額などが記載されています。

B型を利用する方は、受給者証に「就労継続支援B型」と記載されているかを確認します。

利用曜日や時間は、受給者証の内容と事業所の受け入れ状況を踏まえて決めます。

7-2. 障害者手帳との違い

障害者手帳と受給者証は、同じものではありません。

障害者手帳は、障害の状態を証明し、割引や各種制度を利用するときなどに使います。

受給者証は、特定の障がい福祉サービスを利用することについて、自治体から決定を受けたことを示します。

手帳を持っていても、受給者証がなければB型を正式に利用できるわけではありません。

反対に、手帳がない方でも、大阪市が支援の必要性を認めて支給決定することがあります。

7-3. 受給者証が届く前に利用できる?

正式な障がい福祉サービスとしてB型を利用するには、原則として受給者証が必要です。

ただし、受給者証が届く前でも、見学や事業所独自の体験に参加できる場合があります。

見学や体験は、正式利用と同じ扱いではないことがあります。工賃、昼食代、交通費などがどうなるかは、申し込み時に事業所へ聞いておきましょう。

7-4. 更新や変更手続きが必要になる場合

受給者証には有効期限があります。利用を続ける場合は、期限が切れる前に更新申請が必要です。

また、利用日数を増やす、ほかの福祉サービスを追加する、住所が変わるといった場合には、変更手続きが必要になることがあります。

変更を考え始めた段階で、区役所や相談支援専門員、利用中の事業所へ伝えておくと、必要な手続きを確認できます。

8.事業所との契約と利用開始

8-1. 重要事項説明書や契約書の確認

契約時には、利用時間、職員体制、工賃、費用、緊急時の対応などについて説明を受けます。

説明内容は、重要事項説明書や利用契約書に記載されています。

一度に多くの説明を聞くため、すべてをその場で覚えられなくても問題ありません。分からない言葉には印を付け、職員へ聞いてみてください。

特に、欠席連絡、昼食代、送迎、交通費、工賃の計算方法は、利用後の生活に関わる部分です。

8-2. 個別支援計画の作成

事業所では、本人の希望や現在の課題を聞き、個別支援計画を作成します。

目標は、「週5日通う」「作業量を増やす」といった数字だけではありません。

決まった時間に外出する、作業中に困ったことを伝える、休憩しながら作業を続けるなど、今の状態に合った目標を設定できます。

説明を受けた際に、自分の希望と違う内容があれば、そのままにせず職員へ伝えます。

8-3. 利用日数や時間を相談する

利用曜日や時間は、受給者証の支給量、事業所の開所時間、本人の体調を踏まえて決めます。

毎日の利用が難しい方は、週1日や週2日から始められるか相談できます。

通院日や訪問看護、交通機関の混雑なども考慮します。

事業所で過ごす時間だけでなく、往復の移動や帰宅後の疲れまで含めて考えると、続けやすい通所計画を立てられます。

8-4. 利用開始後に通所日数を変更できる?

利用を始めてから、決めた曜日や時間が合わないと分かることもあります。

体調が安定してきたため日数を増やす、疲れが強いため一時的に時間を短くするなど、事業所と相談して見直せる場合があります。

ただし、受給者証に記載された日数や、事業所の受け入れ可能な範囲を超えて利用することはできません。

大きく変更するときは、支給量の変更申請や計画の見直しが必要になることがあります。

9.大阪市での手続きに不安がある場合

9-1. 事業所に手続きの流れを相談する

見学時に、「受給者証を持っていない」「どこへ申請すればよいか分からない」と伝えても構いません。

事業所から、一般的な手続きの流れや相談窓口を案内してもらえる場合があります。

ただし、必要書類や支給決定について最終的に判断するのは大阪市です。事業所の説明を聞いたあと、居住区の保健福祉センターにも確認します。

9-2. 家族や支援者が同行する

区役所や事業所での説明を一人で聞くことが難しい方は、家族や相談支援専門員などに同行してもらえます。

本人が答えにくい部分を補足してもらったり、説明をメモしてもらったりできます。

同行者がすべてを決めるのではなく、本人がどのように通いたいかを確認しながら進めることが大切です。

9-3. 病院の相談員やケースワーカーに相談する

通院中の方は、病院の医療ソーシャルワーカーや精神保健福祉士へ相談できます。

生活保護を利用している方は、担当のケースワーカーにもB型利用を考えていることを伝えてください。

体調面の注意点、通所開始の時期、交通費や工賃の申告など、生活全体について相談できます。

9-4. 本人だけで手続きを進めることが難しい場合

書類を読むのが難しい、電話で話すことが苦手、窓口へ一人で行けないといった事情がある方もいます。

その場合は、最初の相談時に困っていることを伝えてください。家族や支援者の同行、連絡方法などを相談できます。

一度にすべてを終わらせようとせず、「事業所へ連絡する」「区役所へ必要書類を聞く」と作業を分けると、負担を減らせます。

10.まとめ|だいこん畑では利用前の相談・見学を受け付けています

大阪市で就労継続支援B型を利用するには、事業所を探して見学し、居住区の保健福祉センターへ支給申請を行います。

その後、サービス等利用計画案の作成、支給決定、受給者証の交付、事業所との契約を経て利用が始まります。

手続きは複雑に見えますが、最初から全部を覚える必要はありません。

まずは、自分がどのような作業に興味があるのか、週に何日くらいなら通えそうか、どのような場面で支援が必要かを整理してみてください。

だいこん畑では、大阪市内の各店舗で、就労継続支援B型の見学や利用前の相談を受け付けています。

店舗によって、袋詰め、検品、シール貼り、食品関連の補助作業、中古CDの出品に関する写真撮影やPC入力、梱包など、仕事内容が異なります。

「障害者手帳がなくても見学できるのか」「受給者証の申請方法が分からない」「週1日から始めたい」「軽作業とPC作業のどちらが合うか分からない」といった段階でもご相談いただけます。

本人だけでなく、ご家族や支援機関からの相談も可能です。

見学した日に、その場で利用を決めなくても問題ありません。実際の作業場所や職員の対応、通所経路、休憩の取りやすさを確かめ、自分に合うと感じてから手続きを進めていきましょう。

だいこん畑の見学・利用相談

受給者証をまだ持っていない方や、利用対象になるか分からない方もご相談いただけます。ご本人、ご家族、支援機関からのお問い合わせを受け付けています。

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参考資料


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