就労継続支援A型で働いている方や、これから利用を検討している方の中には、「A型で給与をもらうと障害年金は止まる?」「働きながら障害年金を申請できる?」と不安に感じる方もいるのではないでしょうか。結論からいうと、就労継続支援A型で働いていることだけを理由に、障害年金が一律に受給できなくなるわけではありません。障害年金は、初診日や保険料納付状況、障害の状態などの要件をもとに判断されます。この記事では、A型で働きながら障害年金を受給する場合の考え方、給与との関係、申請・更新時に確認したいポイントを分かりやすく解説します。
この記事で分かること
- A型で働きながら障害年金を受給できるのか
- 障害基礎年金と障害厚生年金の違い
- 障害年金を受給するための基本的な要件
- A型の給与と障害年金の関係
- 申請や更新時に確認される就労状況
- 障害年金について相談できる窓口
目次
1.A型で働いても障害年金はもらえる?
就労継続支援A型で働きながら、障害年金を受給することは可能です。
障害年金は、単純に「働いているか、働いていないか」だけで受給可否を判断する制度ではありません。病気や障害の状態、日常生活への影響、初診日、保険料納付状況などをもとに判断されます。
A型は雇用契約を結んで働く障害福祉サービスですが、職員から支援や配慮を受けながら働いている方もいます。そのため、A型で給与を得ているという事実だけで、障害の程度が軽いと判断されるわけではありません。
最初に確認したいポイント
A型で働いていることだけを理由に、障害年金が自動的に減額・停止されるわけではありません。ただし、就労状況は障害状態を確認する際の情報の一つになる場合があります。
1-1.働いているだけで支給停止にはならない
障害年金は「仕事を始めたら停止」「給与が○万円を超えたら必ず減額」という単純な仕組みではありません。
例えば、精神障害による障害年金について、厚生労働省の等級判定ガイドラインでは、労働に従事していることだけをもって日常生活能力が向上したものとは判断せず、仕事内容や就労状況、職場で受けている援助、他の従業員との意思疎通などを確認する考え方が示されています。
そのため、A型で一定期間働いている場合でも、支援がなければ勤務を続けることが難しい、体調に合わせた作業調整が必要、日常生活では家族などの支援を受けている、といった状況も含めて判断されます。
1-2.A型の就労状況も確認される
A型で働いている場合は、「A型を利用している」という事実だけではなく、実際にどのような働き方をしているかが重要です。
- 週に何日働いているか
- 1日何時間働いているか
- どのような仕事内容を担当しているか
- 欠勤・遅刻・早退があるか
- 職員からどのような支援を受けているか
- 体調に応じた作業量の調整があるか
- 仕事中のコミュニケーションに支援が必要か
例えば、毎日出勤できていても、職員による声掛けや作業確認、体調への配慮などがあることで勤務を続けられているケースがあります。
こうした支援の実態は、障害年金の申請や更新を考える際にも整理しておくとよいでしょう。
就労継続支援A型の働き方や利用条件について詳しく知りたい方は、就労継続支援A型のサービスページもご覧ください。
2.障害年金の種類と基本
障害年金には、大きく分けて「障害基礎年金」と「障害厚生年金」があります。
障害年金そのものの受給条件や申請方法を詳しく知りたい方は、障害年金がもらえる条件と申請のポイントも参考にしてください。
どちらの年金に該当するかを考えるうえで重要なのが、障害の原因となった病気やけがについて初めて医師や歯科医師の診療を受けた「初診日」です。
| 項目 | 障害基礎年金 | 障害厚生年金 |
|---|---|---|
| 主な対象 | 国民年金加入中などに初診日がある方 | 厚生年金加入中に初診日がある方 |
| 障害等級 | 1級・2級 | 1級・2級・3級 |
| 主な相談先 | 市区町村窓口・年金事務所など | 年金事務所など |
2-1.障害基礎年金
障害基礎年金は、国民年金加入中などに初診日があり、一定の要件を満たした場合に受給できる可能性があります。
また、20歳前に初診日がある病気や障害についても、障害状態が基準に該当すれば障害基礎年金の対象となる場合があります。
障害基礎年金の障害等級は1級と2級です。
2-2.障害厚生年金
障害厚生年金は、厚生年金に加入している期間中に初診日があり、障害状態や保険料納付要件などを満たす場合に受給できる可能性があります。
障害厚生年金には1級・2級・3級があります。また、障害厚生年金の等級には該当しない場合でも、一定の条件を満たすと障害手当金の対象となる場合があります。
障害者手帳の等級とは別です
障害年金の等級と、身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳などの等級は別の基準です。障害者手帳の有無や等級だけで、障害年金の受給可否が決まるわけではありません。

3.障害年金を受給する基本要件
障害年金の受給を考えるときは、主に「初診日」「保険料納付」「障害状態」の3点を確認します。
| 確認項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 初診日 | 原因となった病気やけがで最初に診療を受けた日 |
| 保険料納付 | 初診日前の年金保険料の納付状況 |
| 障害状態 | 障害認定日などに一定の障害状態にあること |
3-1.初診日の要件
初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日です。
障害年金では、この初診日が重要です。初診日にどの年金制度に加入していたかによって、障害基礎年金か障害厚生年金かなどの取り扱いが変わることがあります。
長期間治療している場合には、「最初に受診した病院が分からない」「以前の病院が閉院している」というケースもあります。障害年金を検討している場合は、早めに初診日の確認を進めるとよいでしょう。
3-2.保険料納付要件
障害年金では、原則として初診日の前日における年金保険料の納付状況も確認されます。
原則は、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、保険料納付済期間と保険料免除期間を合わせて3分の2以上あることです。
また、一定の条件を満たす場合には、初診日の属する月の前々月までの直近1年間に未納がないことによる特例もあります。20歳前に初診日がある場合など、保険料納付要件を問われないケースもあります。
納付状況は本人だけでは判断しにくいこともあるため、年金事務所で確認すると安心です。
3-3.障害状態の要件
障害年金では、障害認定日などに法令で定められた障害等級に該当する状態であることが必要です。
障害認定日は原則として、初診日から1年6カ月を経過した日です。ただし、病気やけがによっては、それより前に症状が固定した日などが障害認定日となる場合があります。
障害状態は病名だけで判断されません。日常生活や社会生活、就労などにどの程度の制限があるかも確認されます。
4.A型の給与と障害年金の関係
A型では事業所と雇用契約を結ぶため、働いた時間に応じて給与が支払われます。そのため、「A型の給与が増えたら障害年金が停止するのでは?」と心配する方もいます。
ここでは、一般的な障害年金と、20歳前に初診日がある障害基礎年金を分けて考える必要があります。
4-1.給与額だけで停止は決まらない
一般的な障害基礎年金や障害厚生年金については、「A型の給与が月○万円を超えれば自動的に障害年金が停止する」という一律の給与上限が設けられているわけではありません。
ただし、障害年金の審査や更新では、現在の就労状況が障害状態を判断する材料の一つになる場合があります。
例えば、勤務時間が増えた、支援が少なくても安定して働けるようになった、日常生活の自立度が高くなったといった変化があれば、その状況も含めて確認されることがあります。
4-2.20歳前障害基礎年金は所得制限あり
20歳前に初診日がある傷病による障害基礎年金には、本人の前年所得に応じた支給制限があります。
これは、通常の障害年金全体に一律で設けられている「A型の給与制限」とは異なります。
所得が一定額を超える場合には、年金の2分の1または全額が支給停止となることがあります。扶養親族等の人数によって基準額も変わります。
所得と給与額は同じではありません
所得制限で確認する「所得」は、給与の額面金額そのものとは異なります。また、基準額は改定されることがあります。20歳前障害基礎年金を受給している方は、日本年金機構の最新情報を確認してください。
5.A型の就労はどう判断される?
障害年金の審査や更新では、A型で働いていることだけではなく、実際の勤務状況や職場で受けている支援なども確認される場合があります。
5-1.支援や配慮の内容も確認される
厚生労働省の精神障害に関する等級判定ガイドラインでは、働いている方について、仕事内容、就労状況、仕事場で受けている援助、他の従業員との意思疎通などを十分に確認する考え方が示されています。
また、援助や配慮が常にある環境だから安定して働けている場合は、その援助や配慮がなかった場合にどのような状態になるかも考慮するとされています。
A型で次のような支援を受けている場合は、その内容を整理しておくとよいでしょう。
- 作業手順を繰り返し説明してもらっている
- 体調に応じて作業量を調整している
- 職員から定期的に声掛けを受けている
- 人間関係で職員に間に入ってもらっている
- 欠勤・遅刻・早退について配慮を受けている
- 一人では判断が難しい作業を確認してもらっている
「仕事ができている」という結果だけではなく、どのような支援によって働き続けられているかを具体的に伝えることがポイントです。
5-2.精神障害・知的障害の場合
精神障害や知的障害の場合は、日常生活能力や就労状況などを総合的に確認します。
厚生労働省のガイドラインでは、就労継続支援A型・B型などの就労系障害福祉サービスを利用して働いている場合についても、受けている援助や配慮を考慮して障害等級の可能性を検討する考え方が示されています。
そのため、「A型で雇用契約を結んでいるから障害年金は無理」「給与をもらっているから2級にはならない」と一律に考えることはできません。
一方で、安定して就労を継続できるようになった場合や、以前より支援が少なくても勤務できるようになった場合などは、その変化も確認されることがあります。

6.障害年金の申請に必要な書類
障害年金の請求では、本人の状況に応じて複数の書類を準備します。
主な書類として、次のようなものがあります。
- 年金請求書
- 所定様式の診断書
- 病歴・就労状況等申立書
- 初診日を確認するための書類
- 本人確認や生年月日などを確認する書類
必要な書類は、障害基礎年金か障害厚生年金か、初診日の状況、請求方法などによって異なります。
最初に年金事務所などへ相談し、自分の場合に必要な書類を確認してから準備すると進めやすくなります。
特に「病歴・就労状況等申立書」では、病気や障害の経過だけではなく、生活や仕事の状況も記載します。A型を利用している場合は、勤務時間だけでなく、職場でどのような支援や配慮を受けているかも整理しておきましょう。
医師にも働き方を具体的に伝える
診察時には「A型で働いています」だけでなく、勤務時間、疲労の程度、欠勤状況、職場で受けている支援、帰宅後の状態なども必要に応じて医師へ伝えておくと、現在の生活や就労状況を共有しやすくなります。
7.障害年金の更新で注意すること
障害年金は、一度受給が決定すれば必ず生涯同じ等級で受給できるとは限りません。
障害の状態によっては、一定期間ごとに「障害状態確認届(診断書)」を提出し、現在の状態について再認定を受けます。
A型で働いている場合は、前回の認定時から働き方がどのように変化したかも整理しておきましょう。
- A型で働き始めた時期
- 勤務日数や勤務時間の変化
- 仕事内容の変化
- 欠勤・遅刻・早退の状況
- 職員から受けている支援や配慮
- 仕事後にどの程度休息が必要か
- 家事や金銭管理など日常生活で必要な支援
障害年金では、仕事をしている時間だけではなく、日常生活全体の状態も重要です。
診断書を作成してもらう際は、普段の診療から自分の生活や就労の状況を医師に伝えておくとよいでしょう。

8.A型利用者が相談できる窓口
障害年金は、初診日や保険料納付状況、診断書など確認する内容が多いため、「自分が対象になるのか分からない」という方も少なくありません。
その場合は、一人ですべて判断せず、関係機関へ相談しましょう。
- 年金事務所
- 街角の年金相談センター
- 市区町村の年金担当窓口
- 主治医・医療機関
- 社会保険労務士などの専門家
- 相談支援事業所
大阪市で障害福祉サービスの利用について相談したい方は、だいこん畑の計画相談支援もご確認ください。
なお、障害年金そのものの受給可否、等級、年金額などについては、年金事務所などの専門窓口へ確認してください。
9.A型と障害年金のよくある質問
A型で働き始めると障害年金は止まりますか?
A型で働き始めたという事実だけで、自動的に障害年金が停止するわけではありません。障害状態、日常生活、就労時に受けている支援などを含めて判断されます。
A型の給与はいくらまでなら大丈夫ですか?
一般的な障害年金には、「A型の給与が月○万円を超えたら必ず停止する」という一律の給与上限はありません。ただし、20歳前に初診日がある障害基礎年金には本人所得による支給制限があります。
A型で長く働くと更新で不利になりますか?
勤務期間だけで一律に判断されるわけではありません。仕事の内容、勤務状況、支援や配慮、日常生活の状態などを含めて確認されます。
A型で働いていることは医師に伝えるべきですか?
普段の診療でも、現在の働き方や体調を医師と共有しておくことをおすすめします。勤務時間だけでなく、職場で必要な支援や仕事後の疲労なども伝えると、実際の状況を共有しやすくなります。
障害年金をもらっていなくてもA型は利用できますか?
障害年金の受給は、A型を利用するための必須条件ではありません。障害年金の受給要件とA型の利用要件は別の制度として確認されます。
B型と障害年金の関係も同じですか?
B型を利用していることだけで障害年金が停止するわけではありません。ただし、B型はA型とは雇用契約や収入の仕組みが異なります。就労継続支援B型のサービス内容もあわせて確認すると違いを理解しやすくなります。
まとめ
就労継続支援A型で働いていても、障害年金を受給できる可能性があります。A型で給与を得ていることだけで、一律に障害年金が停止する仕組みではありません。
- A型で働いていることだけで障害年金が自動的に停止するわけではない
- 障害基礎年金は1級・2級、障害厚生年金は1級・2級・3級
- 障害年金では初診日・保険料納付状況・障害状態などを確認する
- 就労状況は仕事内容や職場で受けている支援・配慮も含めて確認される場合がある
- 20歳前障害基礎年金には本人所得による支給制限がある
- 更新時は仕事だけでなく日常生活の状態も正確に伝える
「A型で働きたいけれど障害年金が心配」という場合は、給与額だけを見て判断せず、自分が受給している年金の種類や現在の障害状態を確認してみましょう。障害年金については年金事務所などへ、A型の利用や働き方については事業所や相談支援機関へ相談すると整理しやすくなります。
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