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就労継続支援B型

障害者作業所の給料はいくら?A型の給与・B型の工賃と生活支援制度を解説

障害者作業所で働くことを検討している方の中には、「給料はいくらもらえる?」「A型とB型で収入はどれくらい違う?」「工賃だけで生活できる?」と気になっている方も多いのではないでしょうか。一般に「障害者作業所」と呼ばれる場所には、就労継続支援A型やB型などがあり、働き方や収入の仕組みが異なります。この記事では、A型の給与とB型の工賃の違い、全国平均、収入だけでは生活が難しい場合に確認したい支援制度、大阪市で事業所を選ぶポイントまで分かりやすく解説します。

この記事で分かること

  • 障害者作業所で受け取る給与・工賃の違い
  • 就労継続支援A型・B型の全国平均額
  • A型の給与から差し引かれるもの
  • B型の工賃だけで生活することが難しい理由
  • 生活を支えるために確認したい制度
  • 大阪市で作業所・就労支援事業所を選ぶポイント

1.障害者作業所の給料はいくら?

「障害者作業所の給料はいくら?」と調べると、数万円から10万円前後までさまざまな金額が出てくるため、分かりにくいと感じる方もいるでしょう。

金額に大きな違いがある理由の一つは、一般に「障害者作業所」と呼ばれる場所の中に、就労継続支援A型と就労継続支援B型という異なるサービスがあるためです。

A型では事業所と雇用契約を結んで働き、給与が支払われます。一方、B型では雇用契約を結ばず、作業の対価として工賃が支払われます。

比較項目A型B型
雇用契約ありなし
受け取るお金給与工賃
最低賃金適用される適用されない
令和6年度全国平均月額91,451円24,141円
金額が変わる主な要因勤務時間・時給など作業内容・利用状況・事業所の生産活動など

まず確認したいポイント

作業所の収入を比べるときは、「月にいくらもらえるか」だけでなく、A型の給与なのか、B型の工賃なのかを分けて考えることが大切です。

1-1.A型は給与、B型は工賃

A型は雇用契約を結ぶため、利用者には労働者としての側面があります。働いた時間に応じて賃金が支払われ、最低賃金をはじめとする労働関係法令が適用されます。

B型では雇用契約を結びません。そのため、作業によって受け取るお金は「給与」ではなく「工賃」と呼ばれます。

「同じ作業所なのに、なぜ収入に大きな差があるのか」と疑問に感じる場合は、この雇用契約の有無を理解すると違いが分かりやすくなります。

1-2.A型の全国平均賃金

厚生労働省が公表している令和6年度の就労継続支援A型事業所の平均賃金月額は91,451円です。

これは全国の平均額であり、実際に受け取る給与が全員同じという意味ではありません。時給、勤務日数、1日の勤務時間などによって月額は変わります。

例えば、同じ時給であっても、1日4時間働く場合と6時間働く場合では月収が異なります。また、欠勤や勤務日数などによっても支給額は変わります。

そのためA型事業所を探す場合は、「平均給与はいくらですか?」だけではなく、時給や勤務時間、勤務日数、交通費などを個別に確認することが大切です。

1-3.B型の全国平均工賃

厚生労働省が公表している令和6年度の就労継続支援B型事業所の平均工賃月額は24,141円です。

B型の平均工賃については、近年、平均工賃月額の算定方法が見直されています。そのため、以前の年度と金額だけを並べて単純に比較すると、実態を正しく捉えにくい場合があります。

また、24,141円という金額は全国平均です。利用する事業所や作業内容、利用日数などによって、実際に受け取る工賃は異なります。

全国平均=自分が受け取る金額ではありません

A型の91,451円、B型の24,141円はいずれも全国平均です。実際の給与・工賃については、利用を検討している事業所へ確認してください。

2.A型の給与の仕組み

A型は障害福祉サービスであると同時に、雇用契約を結んで働く場でもあります。そのため、B型とは収入の考え方が大きく異なります。

2-1.最低賃金が適用される

A型では雇用契約を結ぶため、原則として最低賃金が適用されます。大阪府内のA型事業所で働く場合は、大阪府の最低賃金などを踏まえて給与が設定されます。

ただし、「A型で働けば毎月必ず全国平均の約9万円を受け取れる」という意味ではありません。月収は、時給と実際に働いた時間などによって決まります。

求人や見学時には、時給だけを見るのではなく、1日の勤務時間や週の勤務日数も確認すると、月収のイメージを持ちやすくなります。

2-2.手取り額は給与と同じではない

求人票や給与明細に記載される給与額と、実際に振り込まれる「手取り額」が同じとは限りません。

本人の勤務条件や加入状況などによって、社会保険料、雇用保険料、税金などが給与から差し引かれる場合があります。

一方で、勤務時間や収入額などによって取り扱いは異なります。「月給が○万円なら手取りはいくら」と一律には言えないため、採用時や雇用契約を結ぶ際に確認しましょう。

2-3.勤務時間で月収は変わる

A型の給与を考えるときに重要なのが勤務時間です。同じ時給でも、勤務時間が違えば月収も変わります。

  • 時給はいくらか
  • 1日何時間働くのか
  • 週に何日勤務するのか
  • 交通費の支給があるか
  • 欠勤した場合の給与はどうなるか

こうした条件を確認すると、自分が実際にどのくらいの収入を得られそうか考えやすくなります。

A型の仕事内容や利用について詳しく知りたい方は、就労継続支援A型のサービスページもご覧ください。

3.B型の工賃の仕組み

B型では、事業所と雇用契約を結びません。作業を行った対価として支払われるお金を「工賃」と呼びます。

そのため、「B型の給料」という言葉が使われることもありますが、制度上は給与ではなく工賃として整理されます。

3-1.工賃は給与とは異なる

B型は労働契約に基づいて働くサービスではないため、A型と同じように最低賃金を基準として工賃が決まるわけではありません。

工賃は、事業所が行う生産活動から生じた収益などをもとに利用者へ支払われます。仕事内容や事業所の生産活動、利用状況などによって金額が異なります。

3-2.工賃額は事業所によって違う

B型事業所を選ぶ場合、全国平均だけを見て「自分も月24,141円もらえる」と考えないよう注意が必要です。

工賃の支払い方法も事業所によって異なる場合があります。作業時間や作業量などをもとに計算する場合もあれば、事業所独自の工賃規程に基づいて支給する場合もあります。

  • 月の平均工賃はいくらか
  • 工賃はどのように計算するのか
  • 利用日数によってどの程度変わるのか
  • 作業によって工賃が変わるのか
  • 工賃の支給日はいつか

見学時にこのような点を確認しておくと、利用開始後の「思っていた金額と違った」というミスマッチを減らせます。

3-3.工賃以外も確認する

B型を選ぶときに工賃は大切な項目ですが、金額だけで決めることはおすすめできません。

B型には、働く経験を積むだけでなく、通所習慣をつける、生活リズムを整える、自分に合った作業を見つける、人との関わりを経験するといった役割もあります。

工賃が高くても、作業内容が自分に合わず通い続けることが難しければ、希望する働き方につながらない場合があります。

B型の支援内容について詳しく知りたい方は、就労継続支援B型のサービスページをご確認ください。

4.A型とB型の収入を比較

A型とB型の収入を比較すると、全国平均月額ではA型の方が高くなっています。しかし、これは「A型の方がB型より良い」という意味ではありません。

確認項目A型B型
収入の名称給与工賃
令和6年度全国平均月額91,451円24,141円
雇用契約ありなし
最低賃金適用される適用されない
働き方雇用契約に基づいて勤務本人の状態に合わせて利用
向いている方安定して勤務し給与を得たい方無理のないペースから働く経験を積みたい方

現在の体調や生活リズムによっては、給与が高いA型を選ぶよりも、まずB型で通所や作業の経験を積む方が合っている場合があります。

反対に、決まった時間に継続して働ける状態で、給与を得ながら仕事の経験を積みたい方はA型が選択肢になることがあります。

A型とB型の制度そのものを比較したい方は、障害福祉サービスの比較ページも参考にしてください。

5.作業所の収入だけで生活できる?

「作業所で働けば、一人暮らしの生活費をまかなえるのか」と考えている方もいるでしょう。

特にB型の全国平均工賃月額は24,141円のため、工賃だけですべての生活費をまかなうことは難しいケースが多いと考えられます。

A型についても、全国平均賃金月額は91,451円ですが、家賃、食費、水道光熱費、通信費、医療費などの生活費は人によって大きく異なります。また、給与から保険料などが差し引かれる場合もあります。

そのため、「作業所の収入だけで生活できるか」という問いには、一律の答えはありません。

働いて得る給与・工賃だけでは生活が難しい場合には、本人の状況に応じて障害年金や公的な支援制度などを確認することも大切です。

収入だけで利用先を決めない

生活費を考えることは大切ですが、無理な働き方を選んで体調を崩してしまうと継続が難しくなります。働ける時間、必要な支援、生活全体を含めて考えましょう。

6.生活を支える制度を確認

障害のある方が利用できる可能性のある支援制度にはさまざまなものがあります。

ただし、制度ごとに対象となる条件や所得要件などが異なります。A型やB型を利用しているという理由だけで、すべての制度を利用できるわけではありません。

6-1.障害年金

障害年金は、病気やけがによって生活や仕事などに一定の制限がある場合に、要件を満たすことで受給できる可能性がある公的年金制度です。

「A型で働いているから障害年金は受け取れない」「B型なら必ず受け取れる」という単純な仕組みではありません。

働いている状況だけではなく、障害の状態や日常生活への影響、初診日、保険料の納付要件など、複数の条件をもとに判断されます。

自分が対象になるか確認したい場合は、年金事務所や専門機関などへ相談してください。

6-2.生活保護

収入や資産などを活用しても生活が成り立たず、制度上の要件に該当する場合には、生活保護について相談できることがあります。

生活保護を利用できるかどうかは、給与や工賃だけではなく、世帯状況、収入、資産などを含めて判断されます。

「工賃が少ないから必ず利用できる」という制度ではないため、生活に困っている場合はお住まいの地域の福祉事務所などへ相談してください。

6-3.自治体などの支援制度

障害のある方への支援には、年金や生活保護以外にも、自治体等が実施するさまざまな制度があります。

  • 医療費に関する支援
  • 交通や移動に関する支援
  • 住まいや生活に関する相談
  • 障害福祉サービスの利用に関する相談
  • 就労や生活を続けるための支援

利用できる制度は本人の障害や生活状況、居住地などによって異なります。大阪市にお住まいの場合は、大阪市や各区の窓口、相談支援事業所などへ確認するとよいでしょう。

7.給料・工賃以外の事業所選び

給与や工賃は、事業所を選ぶうえで大切な情報です。しかし、長く利用することを考えると、収入だけでは判断できません。

例えば、月の給与や工賃が希望に近くても、仕事内容が合わない、通所に時間がかかりすぎる、職員へ相談しにくいといった状況では、利用を続けることが負担になる場合があります。

  • 無理なく通える距離か
  • 自分に合う作業があるか
  • 勤務・利用時間が体調に合っているか
  • 休憩を取りやすい環境か
  • 困ったとき職員へ相談できるか
  • 得意なことを活かせるか
  • 将来の働き方について相談できるか

「どのくらい稼げるか」と「どのくらい無理なく続けられるか」の両方を確認しましょう。

8.大阪市で事業所を探すポイント

大阪市には就労継続支援A型・B型の事業所が複数あります。同じサービス種別でも、仕事内容や勤務時間、工賃、支援方法などは異なります。

まずはWebサイトなどで候補を探し、気になる事業所があれば見学することをおすすめします。

実際の仕事内容を見る

軽作業、食品関連、清掃、パソコン作業など、事業所によって仕事内容はさまざまです。「できそうな仕事か」だけでなく、「続けられそうか」という視点でも確認しましょう。

給与・工賃を具体的に聞く

A型の場合は時給、勤務時間、勤務日数などを確認します。B型の場合は平均工賃や工賃の計算方法を聞いてみましょう。

一日の流れを確認する

作業開始時間や終了時間、休憩のタイミングなどを確認すると、実際に通所したときの生活をイメージしやすくなります。

事業所の雰囲気を確認する

職員の声掛けや利用者が作業している様子など、見学しなければ分からないこともあります。自分が安心して過ごせそうか確認してください。

だいこん畑の各事業所については、事業所一覧から確認できます。

利用までの手続きについては、利用・応募までの流れをご覧ください。

9.よくある質問

障害者作業所の給料は月いくらですか?

就労継続支援A型とB型で異なります。令和6年度の全国平均月額は、A型の平均賃金が91,451円、B型の平均工賃が24,141円です。実際の金額は事業所や勤務・利用状況によって異なります。

A型とB型ではどちらの収入が高いですか?

全国平均月額ではA型の方が高くなっています。A型は雇用契約を結んで給与を受け取り、B型は作業の対価として工賃を受け取るためです。ただし、収入だけで利用するサービスを決めるのではなく、現在の体調や働ける時間も考える必要があります。

B型の工賃だけで一人暮らしできますか?

令和6年度の全国平均工賃月額は24,141円のため、工賃だけですべての生活費をまかなうことは難しいケースが多いと考えられます。本人の状況に応じて、障害年金やその他の支援制度について確認することも大切です。

A型で働くと障害年金は止まりますか?

A型で働いているという事実だけで一律に決まるものではありません。障害年金は障害の状態や日常生活への影響などを含めて判断されます。個別の受給については年金事務所などへ確認してください。

B型からA型へ移ることはできますか?

B型を利用する中で通所や作業が安定し、本人がA型での勤務を希望する場合には、A型を検討することがあります。現在の事業所や相談支援専門員などへ相談しながら、自分の状態に合うか確認しましょう。

給料や工賃は見学時に聞いてもいいですか?

確認して問題ありません。A型では時給や勤務時間、B型では工賃額や計算方法など、利用後の生活に関係する大切な情報です。分からないことは見学や相談の際に確認しましょう。

作業所を利用するか決めていなくても見学できますか?

見学や相談を受け付けている事業所があります。利用するか決める前に、仕事内容や雰囲気、勤務・利用時間などを確認してから検討する方法があります。

記事内容を説明する画像

まとめ

一般に「障害者作業所」と呼ばれる場所でも、A型とB型では収入の仕組みが異なります。A型では雇用契約を結んで給与が支払われ、B型では雇用契約を結ばず作業の対価として工賃が支払われます。

  • 令和6年度のA型の全国平均賃金月額は91,451円
  • 令和6年度のB型の全国平均工賃月額は24,141円
  • A型は最低賃金が適用され、勤務時間などによって給与が変わる
  • B型の工賃は事業所や利用状況などによって異なる
  • 収入だけで生活が難しい場合は利用できる支援制度を確認する
  • 給与・工賃だけではなく、仕事内容や通いやすさ、支援体制も見て事業所を選ぶ

「少しでも収入が高い事業所を選びたい」という気持ちは自然ですが、無理なく働き続けられることも大切です。現在の体調や生活リズム、希望する収入、将来の働き方を整理し、自分に合った事業所を探してみましょう。

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