障害者作業所の利用を考えたとき、気になることの一つが毎月の収入です。「A型ならいくらもらえるのか」「B型の工賃だけで生活できるのか」「障害年金を受けながら働けるのか」など、疑問は人によって異なります。
一般に障害者作業所と呼ばれている場所には、就労継続支援A型や就労継続支援B型などがあります。A型では事業所と雇用契約を結び、働いた時間に応じて給与を受け取ります。B型では原則として雇用契約を結ばず、作業の対価として工賃を受け取ります。
この違いを知らないまま金額だけを比べると、自分に合う働き方を選びにくくなります。この記事では、A型の給与とB型の工賃の目安、生活費が不足するときに利用できる制度、事業所を選ぶ際に確認したい点を順番に紹介します。
1.障害者作業所とは
「障害者作業所」は、法律上の正式なサービス名ではありません。障害や病気の影響により、一般企業で働くことに難しさがある方が、職員の支援を受けながら仕事や生産活動に取り組む場所を、広く障害者作業所、福祉作業所などと呼ぶことがあります。
その中でも、働いた対価として給与または工賃を受け取るサービスとして知られているのが、就労継続支援A型と就労継続支援B型です。どちらも障害福祉サービスですが、利用する方と事業所との関係は同じではありません。
A型は、支援を受けながら雇用契約に基づいて働くサービスです。決められた勤務日や勤務時間に仕事を行い、労働の対価として給与が支払われます。
B型は、年齢や体調、障害の状態などにより、雇用契約に基づく就労が難しい方が利用するサービスです。利用日数や作業時間を調整しながら、生産活動や作業訓練に取り組みます。受け取るお金は給与ではなく工賃です。
一般企業の障害者雇用とも区別が必要です。一般企業の障害者雇用では、企業の従業員として業務を担当します。一方、A型やB型では、仕事に加えて体調管理、生活リズムの安定、対人関係の練習、作業能力の向上なども支援に含まれます。
将来の一般就労を目指して利用する方もいれば、現在の体調に合う場所としてA型やB型を継続して利用する方もいます。どちらが正しいということではなく、今の状態と今後の希望に合っているかが重要です。
2.A型の給与とB型の工賃は何が違う?
A型の給与とB型の工賃は、どちらも作業に取り組んだ対価として受け取るお金です。ただし、法律上の扱いと金額の決まり方には大きな違いがあります。
| 比較項目 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
| 雇用契約 | 原則として結ぶ | 原則として結ばない |
| 受け取るお金 | 給与・賃金 | 工賃 |
| 最低賃金 | 原則として適用 | 適用されない |
| 働き方 | 契約で決めた日時に働く | 体調に合わせて利用しやすい |
| 主な対象 | 雇用契約に基づいて働ける方 | 雇用による就労が難しい方 |
A型では利用者と事業所が雇用契約を結びます。利用者は福祉サービスを利用する立場であると同時に、雇用された労働者でもあります。そのため、労働基準法や最低賃金法などが原則として適用され、時給や勤務時間に基づいて給与が計算されます。
B型では原則として雇用契約を結びません。事業所の生産活動で得た収入から材料費などの必要経費を差し引き、その中から利用者へ工賃が支払われます。時間単価で計算する事業所もあれば、日額制や出来高制を取り入れている事業所もあります。
収入だけを見るとA型の方が高い傾向にありますが、A型では契約で定められた勤務日や勤務時間を守ることが求められます。体調に波があり、週5日の勤務や一定時間の作業がまだ難しい方にとっては、B型の方が無理なく通い続けられる場合があります。
「金額が高い方を選ぶ」のではなく、「決められた時間に継続して働けるか」「どの程度の支援が必要か」「どのような生活を目指したいか」をもとに考えることが大切です。

3.就労継続支援A型の給料はいくら?
だいこん畑の就労継続支援A型では、雇用契約を結び、体調や得意なことに配慮を受けながら働くことができます。仕事内容や利用条件については、[就労継続支援A型事業所の案内]をご覧ください。
3-1.全国平均賃金月額は9万1,451円
厚生労働省が公表した令和6年度の実績では、就労継続支援A型の全国平均賃金月額は9万1,451円です。令和5年度の8万6,752円からは4,699円増えています。
ただし、この金額は全国のA型事業所を集計した平均です。実際の給与は、地域の最低賃金、時給、勤務時間、勤務日数、欠勤や早退の有無などによって変わります。
たとえば、同じ時給でも1日4時間働く方と6時間働く方では月収が異なります。週5日勤務か週3日勤務かによっても差が出ます。求人票を見るときは時給だけで判断せず、「1日何時間、月に何日働く予定なのか」まで確認すると、受け取れる金額をイメージしやすくなります。
交通費や各種手当が支給されるかどうかも事業所によって異なります。給与の締め日、支給日、昇給制度の有無も見学や面接の際に確認しておくと安心です。
3-2.A型では原則として最低賃金が適用される
A型では事業所と雇用契約を結ぶため、原則として都道府県ごとの最低賃金以上の給与が支払われます。最低賃金は地域によって異なるため、同じ勤務時間でも働く地域によって月収に差が出ることがあります。
例外として、都道府県労働局長から最低賃金の減額特例許可を受けている場合は、最低賃金を下回ることがあります。ただし、事業所が独自の判断で自由に減額できる制度ではありません。
利用を始める前には、雇用契約書や労働条件通知書を読み、時給、勤務時間、休日、休憩、契約期間などを確認します。分かりにくい部分があれば、その場で職員へ尋ねましょう。
3-3.求人票の金額と手取り額は同じではない
求人票に記載された金額は、必ずしもそのまま振り込まれる金額ではありません。勤務時間や収入、加入条件によっては、雇用保険料、健康保険料、厚生年金保険料、所得税、住民税などが差し引かれます。昼食代などを給与から控除する事業所もあります。
社会保険に加入するかどうかは、週の所定労働時間や事業所の規模などによって異なります。交通費も全額支給、一部支給、支給なしとさまざまです。
月々の生活費を考える際は、求人票の総支給額だけではなく、手取り額と通勤に必要な費用を合わせて確認する必要があります。
3-4.A型で行われる仕事
A型事業所の仕事は、食品加工、野菜の袋詰め、清掃、農作業、パソコン入力、書類整理、商品撮影、ネット販売、梱包、発送、調理補助など多岐にわたります。企業内や施設外の作業場所で仕事を行うこともあります。
同じ「軽作業」と案内されていても、立ち作業が中心なのか、細かな検品が多いのか、一定の速度が求められるのかによって負担は変わります。見学や体験では、作業名だけでなく、実際の姿勢、音、室温、休憩の取り方まで確認した方がよいでしょう。
体調が悪い日に作業内容を変更できるか、困ったときに相談できる職員がいるかも、長く働くうえで重要です。

4.就労継続支援B型の工賃はいくら?
就労継続支援B型は、体調や生活リズムに合わせて、短時間や少ない日数から作業に取り組みたい方にも選ばれています。だいこん畑のB型事業所については、[就労継続支援B型事業所の案内]から確認できます。
4-1.全国平均工賃月額は2万4,141円
厚生労働省が公表した令和6年度の実績では、就労継続支援B型の全国平均工賃月額は2万4,141円です。令和5年度の平均工賃月額2万2,649円と比べると、1,492円増えています。
この金額も全国平均であり、実際の工賃は事業所や利用状況によって大きく異なります。利用日数、1日の作業時間、作業量、出来高、事業所の売上、工賃の計算方法などが影響します。
週5日利用する方と週2日利用する方では、月額工賃が異なるのが一般的です。同じ日数を利用していても、時間制か出来高制かによって金額が変わります。
事業所の平均工賃を聞くだけでは、自分が受け取る金額までは分かりません。見学時には「週3日、1日3時間利用した場合、どの程度になりそうか」など、自分の利用予定に近い条件で尋ねると具体的です。
4-2.B型に最低賃金が適用されない理由
B型では原則として雇用契約を結ばないため、利用者は雇用された労働者には該当しません。そのため、工賃には最低賃金が適用されません。地域の最低賃金より低い金額であっても、それだけで違法になるわけではありません。
工賃は、事業所の生産活動で得た収入から材料費などの必要経費を差し引き、工賃規程に基づいて支払われます。作業の売上が増えれば工賃向上につながることがありますが、売上や受注量は事業所によって異なります。
利用前には、工賃の計算方法、支払日、欠席した場合の扱い、皆勤手当などの有無について説明を受けておきましょう。
4-3.B型で行われる仕事
B型事業所では、袋詰め、シール貼り、検品、部品の組み立て、箱折り、食品加工、清掃、農作業、手芸品の製作などが行われています。近年は、パソコン入力、商品撮影、画像加工、ネットショップへの出品、梱包や発送準備などを取り入れる事業所もあります。
作業内容の幅が広い事業所であれば、体調や得意不得意に合わせて担当を調整しやすい場合があります。一方で、同じ作業を繰り返すことが落ち着く方もいます。自分に合う環境は人によって違います。
初めての作業をどのように教えてもらえるか、作業速度をどの程度求められるか、失敗したときにどのような支援があるかも確認しておきたい点です。
4-4.短時間や少ない日数から始められることもある
B型は、雇用契約に基づく働き方が難しい方も利用しやすいサービスです。事業所によっては週1日や短時間から利用し、体調が整ってから少しずつ日数を増やせます。
ただし、利用できる曜日や最低利用時間、送迎の範囲、在宅での支援に対応しているかどうかは事業所ごとに異なります。通院日が多い方や午前中に体調が整いにくい方は、利用時間を調整できるか事前に相談しておく必要があります。
最初から高い工賃や多い利用日数を目指すより、休まず通えるペースをつくることが、その後の安定につながる場合があります。
5.給与や工賃だけで生活できる?
A型の給与やB型の工賃だけで生活できるかどうかは、家賃、生活費、家族構成、利用日数などによって異なります。
令和6年度の全国平均を見ると、A型の平均賃金月額は9万1,451円、B型の平均工賃月額は2万4,141円です。特にB型の工賃だけで、家賃、食費、水道光熱費、通信費、医療費をすべて負担することは難しいケースが多いでしょう。
A型でも短時間勤務の場合は月収が限られます。一人暮らしを考えている方は、給与の総額ではなく、社会保険料などを差し引いた手取り額、家賃、通勤費、医療費を具体的に計算する必要があります。
実際には、給与や工賃に障害年金、障害年金生活者支援給付金、生活保護、家族からの援助などを組み合わせて生活する方もいます。また、自立支援医療や医療費助成を利用して支出を抑える方法もあります。
利用できる制度は、本人の障害の状態、所得、世帯構成、住んでいる自治体によって異なります。生活費に不安がある場合は、相談支援専門員、市区町村の障害福祉窓口、年金事務所、福祉事務所などへ早めに相談しましょう。
5-1.生活できるかを考えるときは、月の支出を書き出す
収入より支出が多い場合は、すぐに利用を諦める必要はありません。障害年金や生活保護の対象になるか、医療費や交通費を軽減できる制度がないかを確認します。家計の整理が難しいときは、相談支援専門員や市区町村の窓口に給与明細、家賃、医療費などが分かる資料を持参すると、具体的な相談につながりやすくなります。
次に、A型の給与やB型の工賃、障害年金など、毎月見込める収入を整理します。A型の給与は欠勤によって減る場合があるため、体調を崩した月でも無理のない収支になるかを考えておくと安心です。B型の工賃も、利用日数や受注状況によって変わることがあります。平均額をそのまま固定収入として計算せず、少し低めに見積もっておく方が現実的です。
生活できるかどうかは、全国平均だけでは判断できません。まずは家賃、食費、水道光熱費、通信費、医療費、交通費、日用品費など、毎月必要になる金額を書き出してみましょう。実家で暮らしている方と一人暮らしの方では必要な生活費が大きく異なります。グループホームを利用する場合も、家賃だけでなく食費や光熱水費の負担を確認する必要があります。
6.障害年金を受けながら作業所で働ける?
障害年金を受けながらA型で働いたり、B型を利用したりすることは可能です。給与や工賃を受け取ったことだけで、障害年金が直ちに支給停止になるわけではありません。
障害年金は、病気やけがにより日常生活や仕事に一定の制限があり、定められた要件を満たす方に支給されます。障害基礎年金と障害厚生年金があり、初診日に加入していた年金制度や障害の程度によって扱いが変わります。
6-1.働き方や職場での配慮が確認される場合がある
障害年金の更新では、診断書などをもとに現在の障害状態や日常生活の様子が確認されます。働いている場合は、勤務時間、勤務日数、仕事内容、欠勤の状況、職場で受けている配慮、職員の支援などが判断材料になることがあります。
A型やB型を利用しているという事実だけで、障害が軽いと判断されるわけではありません。たとえば、短時間勤務であること、作業を細かく説明してもらっていること、体調に合わせて休憩を増やしていることなど、実際に受けている支援を医師へ具体的に伝えることが重要です。 仕事中は問題なく見えても、帰宅後に動けなくなる、家事を家族に任せているといった状況があれば、その点も含めて伝えましょう。
6-2.20歳前傷病による障害基礎年金には所得制限がある
初診日が20歳より前にある「20歳前傷病による障害基礎年金」には、本人の前年所得による支給制限があります。所得が基準額を超えると、年金の一部または全部が支給停止になる場合があります。扶養親族がいる場合は、人数などに応じて基準額が加算されます。
すべての障害年金に同じ所得制限があるわけではありません。自分が受給している年金の種類が分からない場合や、勤務時間を増やす予定がある場合は、年金事務所や社会保険労務士へ確認しましょう。
6-3.障害年金生活者支援給付金
障害基礎年金を受給し、前年所得が一定の基準以下である方は、障害年金生活者支援給付金の対象になる場合があります。対象者には案内が届くことがありますが、受け取るために請求手続きが必要なケースもあります。
制度の支給額や所得要件は改定されることがあるため、案内書類や日本年金機構の最新情報を確認してください。
7.生活保護を受けながら作業所を利用できる?
生活保護を受けながらA型で働いたり、B型を利用したりすることは可能です。ただし、給与や工賃を受け取った場合は、原則として福祉事務所へ収入を申告します。
収入があったからといって、その全額がそのまま生活保護費から差し引かれるとは限りません。通勤費などの必要経費や勤労控除を考慮したうえで、収入認定額が計算されます。金額は世帯状況や収入によって異なります。
A型で働いている方は給与明細を、B型を利用している方は工賃明細を保管し、担当のケースワーカーへ提出します。申告をしないままにすると、後から保護費の返還を求められることがあります。
働き始めるときや、勤務日数・工賃額が大きく変わるときは、事前にケースワーカーへ伝えておくと手続きがスムーズです。

8.生活の負担を軽くする主な制度
8-1.自立支援医療
精神疾患の治療のために継続して通院している方は、自立支援医療の精神通院医療を利用できる場合があります。指定された医療機関や薬局で利用すると、対象となる通院医療費の自己負担は原則1割です。所得や病状に応じて、1か月の自己負担上限額も設定されます。
対象には精神科や心療内科の診察、薬、訪問看護、デイケアなどが含まれる場合がありますが、すべての医療費が対象になるわけではありません。申請方法や対象範囲は、市区町村の窓口や通院先で確認してください。
8-2.障害福祉サービスの利用者負担
就労継続支援A型・B型は障害福祉サービスです。利用者負担は原則としてサービス費用の1割ですが、所得区分に応じて月額の上限が決められています。生活保護受給世帯と市町村民税非課税世帯では、負担上限月額が0円です。
利用者負担が0円でも、昼食代、交通費、行事費などが別途必要になることがあります。見学時には、サービス利用料だけでなく、毎月かかる実費も確認しておきましょう。
8-3.医療費助成、税金・保険料の軽減
自治体によっては、障害者手帳の種類や等級、所得などの条件を満たす方に医療費助成を行っています。名称や対象条件は自治体ごとに異なります。
本人や扶養親族が一定の要件を満たす場合は、所得税や住民税の障害者控除を受けられることがあります。また、障害基礎年金や一定の障害厚生年金を受けている方は、国民年金保険料の法定免除の対象になる場合があります。
自動的に適用されない制度もあるため、市区町村の窓口、税務署、年金事務所などで手続きの要否を確認してください。
8-4.交通費助成やグループホーム
障害者手帳の種類や等級に応じて、鉄道、バス、タクシーなどの割引を受けられる場合があります。自治体が福祉タクシー券や交通費助成を用意していることもあります。A型事業所の通勤手当やB型事業所の送迎も含め、通所にかかる実費を確認しておきましょう。
一人暮らしに不安がある方は、障害者グループホームを利用できる場合があります。食事、服薬、金銭管理、健康管理などについて支援を受けながら生活できます。家賃や食費、光熱水費は必要ですが、所得に応じて家賃の一部が助成される制度もあります。
9.障害者作業所を選ぶときに確認したいこと
事業所によって、作業内容、利用できる曜日、送迎の有無、通いやすい地域などは異なります。大阪市内で利用先を探している方は、[だいこん畑の事業所一覧]から、各事業所の所在地や特徴をご確認ください。
9-1.実際に受け取れる給与・工賃
A型では、時給だけでなく1日の勤務時間、週の勤務日数、交通費、手当、社会保険の加入条件を確認します。B型では工賃の計算方法を聞き、自分が予定する利用日数で月額がどの程度になりそうかを確認しましょう。
「平均月額」だけでは自分の収入は分かりません。欠席した場合の扱いや、工賃に加算される手当があるかどうかも事業所ごとに異なります。
9-2.仕事内容と作業環境
作業名が自分の興味に合っていても、立ち仕事が長い、音が大きい、人の出入りが多いなど、環境が負担になる場合があります。見学では実際の作業場所を確認し、可能であれば体験利用を申し込みましょう。
体調が悪い日に作業量を減らせるか、別の作業へ変更できるか、休憩を相談できるかも重要です。無理をして通えなくなるより、安定して続けられる環境を選ぶ方が結果的に収入や生活リズムの安定につながります。
9-3.勤務時間、通いやすさ、支援体制
A型では通院日に休みを取れるか、体調不良時の連絡方法や欠勤の扱いを確認します。B型では短時間から始められるか、利用日数を変更できるか、送迎や在宅支援に対応しているかを確認しましょう。
自宅からの距離も見落とせません。通所だけで疲れてしまうと、作業を続けにくくなります。最寄り駅やバス停からの距離、交通費、送迎範囲を含めて考えます。
職員へ相談しやすいか、作業の説明が分かりやすいかも大切です。一般就労を希望している方は、職場実習、応募書類の作成、面接練習、就職後の定着支援があるかも確認してください。
9-4.見学時に聞いておきたい質問
質問に対して、金額やルールを分かりやすく説明してもらえるかも事業所選びの判断材料です。すぐに決める必要はありません。見学後に疲れ方や不安に感じた点を書き出し、家族や相談支援専門員と話してから利用先を決めてもよいでしょう。
B型では「工賃は時間制ですか、出来高制ですか」「週2日から始めた場合の目安はいくらですか」「体調が悪い日に作業時間を短くできますか」などを確認します。送迎を利用する場合は、対象地域、時間、費用、乗車時間も聞いておきましょう。
見学では、説明を聞くだけで終わらせず、自分の生活や体調に関係する点を具体的に質問しましょう。A型なら「月に何日勤務する人が多いですか」「欠勤した場合の給与はどうなりますか」「社会保険に加入する条件は何ですか」と聞くと、実際の働き方をイメージしやすくなります。
10.障害者作業所の給料に関するよくある質問
Q1.障害者作業所では毎月いくらもらえますか?
令和6年度の全国平均では、A型の平均賃金月額は9万1,451円、B型の平均工賃月額は2万4,141円です。実際の金額は、勤務時間、利用日数、作業内容、地域、事業所の計算方法などによって異なります。
Q2.A型では必ず最低賃金以上になりますか?
A型では原則として最低賃金が適用されます。ただし、都道府県労働局長から最低賃金の減額特例許可を受けている場合は、最低賃金を下回ることがあります。
Q3.B型の工賃が最低賃金より低いのは違法ですか?
B型では原則として雇用契約を結ばないため、最低賃金は適用されません。工賃が最低賃金より低いという理由だけで違法になるわけではありません。
Q4.利用日数を増やせばB型の工賃は上がりますか?
時間制や日額制の事業所では、利用日数や作業時間が増えると工賃が増える可能性があります。ただし、出来高制など計算方法は事業所によって異なります。体調を崩さない範囲で職員と相談しながら調整しましょう。
Q5.障害年金を受けながらA型・B型を利用できますか?
利用できます。給与や工賃を受け取ったことだけで、障害年金が直ちに停止するわけではありません。ただし、更新では仕事の状況や支援内容が確認される場合があります。また、20歳前傷病による障害基礎年金には本人所得による支給制限があります。
Q6.生活保護を受けながらB型を利用できますか?
利用できます。ただし、受け取った工賃は原則として収入申告が必要です。工賃明細を保管し、担当のケースワーカーへ提出してください。
Q7.A型とB型のどちらを選べばよいですか?
決められた勤務日や時間に継続して働ける方はA型が選択肢になります。体調に波がある方、短時間や少ない日数から始めたい方、雇用契約に基づく就労が難しい方はB型が合う場合があります。収入だけで決めず、現在の体調と必要な支援をもとに検討しましょう。
大阪市でA型・B型事業所をお探しの方へ
だいこん畑では、就労継続支援A型・B型の利用を検討している方からの相談や見学を受け付けています。
「A型とB型のどちらが合っているか分からない」「どのような作業があるのか知りたい」「現在の体調で利用できるか相談したい」といった段階でもご相談いただけます。
各事業所の場所や作業内容は、[だいこん畑の事業所一覧]からご確認ください。
まとめ
障害者作業所で受け取るお金は、利用するサービスによって異なります。A型では事業所と雇用契約を結び、給与を受け取ります。B型では原則として雇用契約を結ばず、作業の対価として工賃を受け取ります。
令和6年度の全国平均は、A型の平均賃金月額が9万1,451円、B型の平均工賃月額が2万4,141円です。ただし、どちらも平均額であり、実際の収入は勤務時間、利用日数、仕事内容、地域、事業所の規程によって変わります。
給与や工賃だけで生活費をまかなうことが難しい場合は、障害年金、生活保護、自立支援医療、医療費助成などを利用できる可能性があります。利用できる制度や手続きは人によって違うため、事業所の職員、相談支援専門員、市区町村の窓口などへ確認してください。
作業所を選ぶ際は、収入の金額だけでなく、仕事内容、通いやすさ、利用時間、職員の支援、自分の体調との相性を見ることが大切です。気になる事業所があれば、見学や体験利用を通じて、無理なく続けられる環境か確かめてみましょう。
参考:厚生労働省「令和6年度工賃(賃金)の実績について」制度や金額は改定されることがあるため、利用時は最新の公的情報をご確認ください。

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