就労継続支援A型・B型は、一般企業で働くことに不安や難しさがある方を対象とした障害福祉サービスです。職員の支援を受けながら、自分の体調や希望に合った働き方を目指すことができます。
A型とB型では、雇用契約を結ぶかどうかだけでなく、受け取る収入や勤務時間、利用しやすい方の状態などが異なります。
違いを調べてみても、「結局、自分にはどちらが合っているのだろう」と迷う方は少なくありません。A型の給料とB型の工賃は何が違うのか、体調に波があっても利用できるのかなど、気になる点も多いでしょう。
A型とB型を選ぶ際は、障害の種類や程度だけで判断するのではなく、現在の体調や生活状況を含めて考えることが大切です。生活リズムが安定しているか、どのくらいの時間なら無理なく働けるか、仕事をするうえでどのような配慮が必要かを一つずつ整理していきます。
また、雇用契約を結んで働ける状態かどうかも、選択する際の大きなポイントです。現時点で決めきれない場合は、市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所、利用を検討している事業所に相談しながら考えることもできます。
ここからは、就労継続支援A型とB型の違いを、対象となる方、給料・工賃、仕事内容、利用開始までの流れに分けて紹介します。自分に合った働き方を考える際の参考にしてください。
1.就労継続支援とは
就労継続支援は、一般企業で働くことに難しさがある方が、職員の支援を受けながら仕事や作業に取り組める障害福祉サービスです。
就労継続支援は、働き方の違いによって次の2つに分かれています。
- 就労継続支援A型
- 就労継続支援B型
どちらも、仕事や作業を続けながら、生活リズムや作業習慣を整えたり、本人の希望に応じて働くために必要な力を身につけたりすることを目的としています。
A型とB型を分ける主なポイントは、事業所との雇用契約の有無です。
A型では、利用者と事業所が雇用契約を結びます。利用者は労働者として、決められた勤務時間や仕事内容に沿って働き、給与を受け取ります。
B型では雇用契約を結びません。体調や生活リズム、作業能力などを確認しながら、本人に合ったペースで作業に取り組み、その対価として工賃を受け取ります。
厚生労働省の資料でも、A型は雇用契約に基づいて働くことが可能な方、B型は雇用契約に基づく就労が難しい方を主な対象とするサービスとして整理されています。

2.就労継続支援A型とB型の違い
就労継続支援A型とB型では、雇用契約の有無をはじめ、収入の仕組みや働き方、対象となる方などが異なります。主な違いを表にまとめました。
| 比較項目 | 就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 |
| 雇用契約 | あり | なし |
| 収入 | 給料・賃金 | 工賃 |
| 最低賃金 | 適用される | 適用されない |
| 主な対象 | 支援を受けながら、雇用契約を結んで働ける方 | 雇用契約を結んで働くことが難しい方 |
| 働き方 | 雇用契約や就業規則に沿って働く | 個別支援計画に沿って作業や生産活動に取り組む |
| 年齢 | 新規利用は原則65歳未満 | 一律の年齢上限はない |
| 利用期間 | 一律の制限はない | 一律の制限はない |
| 主な目的 | 雇用契約のもとで、支援を受けながら働き続ける | 作業機会を通じて、生活リズムや働く力の維持・向上を図る |
※A型は、一定の条件を満たす場合、65歳以降も利用を継続できることがあります。実際の利用可否については、市区町村の障害福祉窓口や事業所への確認が必要です。
A型とB型の違いは、仕事の難易度だけで判断できるものではありません。雇用契約を結ばないB型でも、事業所によっては集中力や細かな作業が求められる仕事があります。反対に、A型でも本人の障害特性や体調に応じて、仕事内容や支援方法が調整されます。
現在はB型が合っている方でも、生活リズムや体調が安定した後にA型を検討することがあります。A型で働いていた方が、体調を優先してB型の利用を検討するケースもあります。 どちらが合っているかを考える際は、事業所の種類だけでなく、仕事内容、勤務・利用時間、通いやすさ、必要な配慮なども確認することが大切です。
3.就労継続支援A型とは
就労継続支援A型は、一般企業で働くことに難しさがある方が、職員の支援を受けながら雇用契約を結んで働く障害福祉サービスです。
対象となるのは、一般企業への就職は難しいものの、支援や配慮があれば、雇用契約に基づいて働き続けることができる方です。
利用者はA型事業所と雇用契約を結び、従業員として働きます。勤務日数や勤務時間、仕事内容は事業所によって異なりますが、雇用契約や就業規則に沿って働くことが基本です。
また、雇用契約を結ぶため、労働基準法や最低賃金法などの労働関係法令が適用されます。働いた時間や契約内容に応じて給料が支払われ、原則として最低賃金以上の賃金を受け取ります。
3-1.A型の対象となる人
就労継続支援A型は、一般企業への就職が難しいものの、職員の支援や職場での配慮があれば、雇用契約を結んで働ける方を主な対象としています。
利用を検討する際は、決められた勤務日数や勤務時間に沿って働けるか、仕事を続けるためにどのような支援が必要かなどを確認します。
厚生労働省の資料では、A型の利用が想定される例として、次のようなケースが示されています。
- 就労移行支援を利用したものの、一般企業への就職には至らなかった
- 特別支援学校を卒業後に就職活動を行ったが、雇用につながらなかった
- 一般企業で働いた経験はあるが、現在は仕事に就いていない
これらに当てはまれば必ず利用できるというわけではなく、本人の体調や生活状況、働くために必要な配慮などを確認したうえで判断されます。
A型を新たに利用できるのは、原則として65歳未満の方です。ただし、65歳になる前からA型を利用していた方などは、条件によって65歳以降も継続できる場合があります。
A型を利用するには、市区町村から障害福祉サービスの支給決定を受ける必要があります。また、A型は事業所と雇用契約を結んで働くサービスであるため、利用を希望する事業所の面接や採用選考も受けます。
年齢やこれまでの就労経験だけで決まるものではないため、利用を検討している場合は、市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所、A型事業所に相談しながら進めるとよいでしょう。
3-2.A型では雇用契約を結ぶ
就労継続支援A型の大きな特徴は、福祉サービスを利用しながら、事業所と雇用契約を結んで働く点です。
契約を結ぶ前には、事業所から労働条件について説明を受けます。内容を確認し、納得したうえで雇用契約を結ぶことが大切です。主な確認項目には、次のようなものがあります。
- 勤務日数
- 勤務時間
- 仕事内容
- 賃金
- 休日
- 休憩時間
- 欠勤や遅刻をした場合の連絡方法・ルール
勤務条件は事業所によって異なります。同じA型事業所でも、本人の体調や能力、仕事内容などによって勤務時間や担当業務が異なる場合があります。
A型でも、障害特性や体調に応じた支援・配慮を受けながら働くことができます。そのうえで、雇用契約に基づく働き方となるため、決められた勤務日や勤務時間に出勤することが基本です。
体調不良などで予定どおりの出勤が難しいときは、事業所へ連絡し、勤務について相談します。無断で欠勤や遅刻をするのではなく、早めに状況を伝えることも、働き続けるうえで大切になります。
3-3.A型では給料が支払われる
就労継続支援A型では、雇用契約で定められた時給や勤務時間に基づいて給料が支払われます。
A型の利用者には最低賃金法が適用されるため、原則として、事業所がある都道府県の最低賃金以上の時給で働きます。
実際に支払われている賃金の目安として、厚生労働省が公表する平均賃金月額があります。令和6年度は、全国平均が9万1,451円、大阪府では9万6,516円でした。
ただし、平均額と同じ金額を毎月受け取れるわけではありません。実際の月収は、時給に加えて、1日の勤務時間、勤務日数、欠勤の有無などによって変わります。
たとえば、同じ時給の事業所で働いていても、週5日勤務する場合と週3日勤務する場合では、月収に差が生じます。祝日の数や体調不良による欠勤などによって、月ごとの支給額が変わることもあります。
また、給料から所得税や社会保険料などが差し引かれる場合があるため、支給額と実際の手取り額は同じではありません。社会保険や雇用保険に加入するかどうかは、週の所定労働時間や賃金などの要件をもとに判断されます。
事業所を選ぶ際は、時給だけでなく、1日あたりの勤務時間、週の勤務日数、想定される月収、交通費の有無、保険の加入条件まで確認しておくと安心です。
4.就労継続支援B型とは
就労継続支援B型は、一般企業やA型事業所で雇用契約を結んで働くことが難しい方が、職員の支援を受けながら仕事や作業に取り組める障害福祉サービスです。
B型では、利用者と事業所の間で雇用契約を結びません。労働者として給料を受け取るのではなく、作業の成果や事業所の生産活動による収益などをもとに工賃が支払われます。
利用日数や作業時間は、本人の体調や生活リズム、作業経験、支援の必要性などを確認しながら決めていきます。長時間の作業が難しい場合は、短い時間から利用を始めたり、取り組みやすい作業から経験を重ねたりすることもできます。
ただし、利用時間や作業内容、受けられる支援は事業所によって異なります。B型であれば、いつでも自由に利用できるというわけではありません。事業所と相談しながら利用日や作業時間を決め、個別支援計画に沿って取り組むことが基本です。
軽作業を中心とする事業所だけでなく、食品加工、清掃、農作業、パソコン入力、商品の出品作業などを行う事業所もあります。利用を検討する際は、見学や体験利用を通じて、仕事内容や事業所の雰囲気が自分に合っているかを確認するとよいでしょう。
4-1.B型の対象となる人
就労継続支援B型は、一般企業やA型事業所で雇用契約を結んで働くことが難しい方を主な対象としています。職員の支援を受けながら作業に取り組み、生活リズムや作業能力の維持・向上を目指します。
厚生労働省の資料では、B型の利用が想定されるケースとして、次のような例が示されています。
- 一般企業で働いた経験はあるものの、年齢や体力、体調などの変化により、雇用契約に基づく就労を続けることが難しくなった
- 50歳以上である
- 障害基礎年金1級を受給している
- 働くために必要な力や支援について評価を受け、その結果、B型の利用が適していると判断された
ただし、これらの条件に当てはまるだけで、B型の利用が決まるわけではありません。年齢や障害年金の受給状況だけではなく、これまでの就労経験、現在の体調や生活状況、作業能力、必要な支援などを確認したうえで判断されます。
B型には一律の年齢上限がありませんが、実際に利用するためには、市区町村から障害福祉サービスの支給決定を受ける必要があります。利用を検討している場合は、市区町村の障害福祉窓口や相談支援事業所、希望するB型事業所に相談しながら手続きを進めます。
4-2.B型では雇用契約を結ばない
就労継続支援B型では、利用者と事業所の間で雇用契約を結びません。そのため、労働者として給料を受け取るのではなく、作業の対価として工賃を受け取ります。最低賃金法も適用されません。
利用日数や作業時間は、本人の体調や生活リズム、作業経験などを確認し、事業所と相談しながら決めていきます。たとえば、次のような形で利用を始めることがあります。
- 1日あたりの作業時間を短く設定する
- 週に数日から利用を始める
- 体調や集中力に応じて休憩を取る
- 本人の状態に合わせて作業内容や作業量を調整する
- 利用に慣れてきた段階で、日数や時間を見直す
ただし、B型であれば必ず週1日から利用できるわけではなく、希望した曜日や時間に自由に通えるという意味でもありません。利用日や作業時間は、本人の希望だけでなく、事業所の開所時間や受け入れ体制、支援方針なども踏まえて決められます。
また、欠席や遅刻をする場合には、事業所へ連絡することが基本です。見学や体験利用の際には、利用できる曜日と時間、最低利用日数、休憩の取り方、欠席時の連絡方法などを確認しておくと安心です。
4-3.B型では工賃が支払われる
就労継続支援B型の利用者が受け取る収入は、雇用契約に基づく給料ではなく「工賃」です。工賃は、利用者が取り組んだ作業や生産活動の対価として支払われます。
工賃の原資になるのは、商品の販売や企業から受託した作業など、事業所の生産活動から得られた収入です。そこから材料費などの必要経費を差し引き、事業所が定めた工賃規程や計算方法に沿って利用者へ支払います。
B型では事業所と雇用契約を結ばないため、工賃には最低賃金法が適用されません。働いた時間に最低賃金以上の時給を掛けて支払うA型の給料とは、収入の仕組みが異なります。
実際に支払われている工賃の目安として、厚生労働省が全国および都道府県別の平均工賃月額を公表しています。令和6年度は、全国平均が月額2万4,141円、大阪府では月額1万9,747円でした。
ただし、平均工賃月額は全国や都道府県内の実績を集計した平均値です。B型を利用すれば、毎月この金額を受け取れるという意味ではありません。
実際の工賃額は、利用日数や作業時間、担当する作業、事業所の生産活動による収益、工賃の計算方法などによって変わります。同じ事業所を利用していても、出席日数や作業内容によって、利用者ごとの支給額に差が出る場合があります。
見学や体験利用の際には、平均工賃の金額だけでなく、次の内容も確認しておくことが大切です。
- 工賃は時給制、日給制、出来高制のどれで計算されるか
- 工賃の具体的な計算方法
- 自分が希望する利用日数や作業時間での月額目安
- 作業内容によって工賃額が変わるか
- 交通費や昼食代の補助、または自己負担があるか
- 工賃の締め日と支払日
「平均工賃はいくらですか」と聞くだけでなく、「週3日、1日4時間利用した場合は、月にどのくらいになりますか」と具体的に確認すると、利用後の収入をイメージしやすくなります。

5.A型とB型の仕事内容
就労継続支援A型・B型の仕事内容は、事業所が企業から受注している仕事や、自ら運営している事業によって異なります。
一般的には、次のような作業があります。
- 袋詰め、検品、シール貼り
- 仕分け、梱包、発送準備
- 食品加工や製造補助
- 清掃
- 農作業
- パソコン入力
- 商品の写真撮影や画像調整
- ネットショップへの出品作業
A型だから難しい仕事、B型だから簡単な仕事と決まっているわけではありません。
A型では雇用契約に沿って、決められた時間内に担当業務を継続することが求められます。B型でも、仕事内容によっては集中力、正確さ、パソコン操作などが必要です。
大切なのは、作業名だけを見るのではなく、実際にどの工程を担当するのか、自分の体調や得意なことに合っているかを確認することです。
5-1.だいこん畑のA型で行っている主な仕事
だいこん畑のA型事業所では、食品に関する作業や軽作業、パソコン作業などを行っています。
東住吉本店にはカット野菜の食品工場が併設されており、主に次のような仕事があります。
- カット野菜の製造補助
- 大葉や野菜の検品
- 野菜の袋詰め
- シール貼り
- 軽作業
- パソコン作業
食品を扱う作業では、衛生面や作業手順を確認しながら進めます。初めて取り組む方にも、職員が手順を説明し、本人の体調や作業経験に応じた業務から始められるよう支援しています。
東部市場店では、大阪市東部中央卸売市場内の環境を生かし、青果物の袋詰めや水産加工品に関する作業などを行っています。
事業所によって担当する作業や勤務条件が異なるため、見学や面接の際に、実際の作業工程を確認することが大切です。
5-2.だいこん畑のB型で行っている主な作業
だいこん畑βのB型事業所では、利用者の体調、生活リズム、作業経験に合わせて、さまざまな作業を用意しています。
北田辺店では、主に次のような軽作業を行っています。
- ドッグフードの袋詰め
- 商品の検品
- シール貼り
- 仕分け
- 梱包
住之江店では、中古CDのインターネット販売に関する作業があります。
- 中古CDの商品確認
- ラベルはがし
- 価格調査
- 写真撮影
- 画像のトリミング
- 商品情報の入力
- ネットショップへの出品
- 梱包、出荷準備
パソコン作業が初めての場合でも、職員が手順を説明し、確認しながら進められるよう支援しています。
このほか、事業所によって袋詰め、ラベル貼り、調理補助、季節の農作業、スプレッドシートを使った管理、SNSなどでの情報発信に取り組む場合もあります。
作業内容は受注状況などによって変わることがあります。希望する作業が常に用意されているとは限らないため、最新の仕事内容は見学時に確認してください。
5-3.仕事内容を確認するときのポイント
事業所を見学するときは、作業名だけでなく、次の点を確認しましょう。
- 座り仕事と立ち仕事のどちらが多いか
- 重い物を運ぶ作業があるか
- 作業速度や正確さをどの程度求められるか
- 一人で行うか、複数人で分担するか
- 職員へ質問や相談をしやすいか
- 体調に応じて休憩や作業量を調整できるか
仕事内容、作業時間、事業所の雰囲気、職員の支援方法を含めて、無理なく続けられそうかを判断することが大切です。
6.A型が向いていると考えられる人
決められた日数・時間に合わせて通所できる
A型では、雇用契約で定められた勤務日や勤務時間に沿って働きます。
体調に波がある場合でも、必要な配慮を事業所と相談できますが、継続して通所できる勤務条件を考えることが大切です。
給料を受け取りながら働きたい
A型では最低賃金以上の給料が支払われます。
収入を得ながら仕事の経験を積み、作業スキルや職場での習慣を身につけたい方に適している場合があります。
支援を受けながら職場のルールに沿って働ける
作業手順を守る、遅刻や欠勤の際に連絡する、わからないことを職員へ確認するなど、働くうえで必要なやり取りを行います。
すべてを一人で対応する必要はなく、指示の出し方や確認方法などについて配慮を受けることもできます。
将来、一般企業への就職も考えている
A型で継続して働く方だけでなく、仕事の経験を積んだ後に一般企業への就職を目指す方もいます。
一般就労を希望する場合は、就職実績や具体的な支援内容を事業所へ確認しましょう。

7.B型が向いていると考えられる人
就労継続支援B型は、雇用契約に沿った勤務が難しく、体調や生活状況に合わせて作業経験を積みたい方に向いている可能性があります。
例えば、次のような方です。
雇用契約に沿った勤務を続けることに不安がある
体調の変化が大きい方や、長時間の作業が負担になりやすい方は、短い時間や少ない日数から利用できる場合があります。
ただし、利用日や時間は自由に決められるものではなく、事業所と相談して個別支援計画に定めます。
定期的に通所する機会をつくりたい
決まった曜日に通所し、作業や休憩の時間を意識することで、日中の生活リズムを整えるきっかけになります。
B型は通所だけを目的とする場所ではなく、作業や生産活動への参加が基本です。
支援を受けながら少しずつ作業に慣れたい
仕事から離れていた期間が長い方や、初めての作業に不安がある方は、職員へ手順を確認しながら経験を積めます。
本人の状態に応じて、取り組みやすい工程から始めたり、作業量や休憩時間を調整したりする場合があります。
自宅以外で活動し、人と接する機会を持ちたい
作業を通じて職員やほかの利用者と関わり、社会とのつながりを持つ機会にもなります。
ただし、交流を主な目的とする場所ではないため、作業内容や事業所の雰囲気が自分に合うかを見学で確認しましょう。
8.A型とB型のどちらを選べばよいか
A型とB型のどちらが合うかは、給料や工賃の金額だけでは判断できません。
次の項目を整理すると、自分に合った働き方を考えやすくなります。
| 確認すること | A型を検討しやすい状態 | B型を検討しやすい状態 |
| 雇用契約 | 雇用契約に沿って働ける | 雇用契約に沿った勤務が難しい |
| 通所状況 | 決められた勤務日に継続して通える | 短い時間や少ない日数から始めたい |
| 作業時間 | 一定の勤務時間を継続できる | 体調に応じた時間調整が必要 |
| 収入 | 最低賃金以上の給料を希望する | 工賃を受けながら作業経験を積みたい |
| 主な希望 | 雇用契約のもとで働きたい | まずは作業習慣や体力を整えたい |
体調のよい日に何時間できるかではなく、週単位や月単位で無理なく続けられる時間を考えることが重要です。
また、次のような配慮が必要かどうかも整理しておきましょう。
- 写真や見本を使って説明してほしい
- 指示を一つずつ確認したい
- 定期的に休憩を取りたい
- 静かな場所で作業したい
- 通院日に配慮してほしい
- 作業量を段階的に増やしたい
A型・B型ともに、仕事内容や勤務・利用時間、支援方法は事業所ごとに異なります。自分だけで決めることが難しい場合は、市区町村の障害福祉窓口、相談支援事業所、医療機関の支援者、利用を検討している事業所へ相談しましょう。
9.A型・B型は途中で変更できる?
A型とB型は、一度利用を始めたら、同じサービスを利用し続けなければならないわけではありません。体調や生活状況、働き方への希望が変わったときは、別のサービスへの変更を検討できます。
たとえば、B型で通所や作業を続けるうちに生活リズムが整い、決められた日数や時間で安定して作業できるようになった場合は、次の段階としてA型を目指すことがあります。
B型からA型への移行を検討する際は、作業能力だけでなく、勤務時間に合わせて継続して通所できるか、体調不良時に事業所へ連絡できるか、雇用契約に沿って働けるかなどを確認します。
反対に、A型で働いている途中に体調や生活環境が変化し、雇用契約で定められた勤務日数や勤務時間に沿って働くことが負担になる場合もあります。そのようなときは、勤務条件を事業所へ相談したうえで、B型への変更を検討することがあります。
ただし、A型とB型は、本人の希望だけですぐに切り替えられるものではありません。まずは、現在利用している事業所や相談支援専門員に、変更を考えている理由や今後の希望を伝えます。
その後、必要に応じて市区町村の障害福祉窓口へ相談し、支給決定の変更や新しい事業所を利用するための手続きを進めます。利用を希望する事業所の見学や体験利用が行われることもあります。
B型からA型へ変更する場合は、福祉サービスの手続きに加えて、A型事業所の面接や採用選考を受けます。採用が決まった後に、事業所と雇用契約を結んで働き始めます。
A型からB型への変更を考える場合も、すぐに退職や利用終了を決めるのではなく、現在の事業所や支援者と相談しながら進めることが大切です。体調の変化が一時的なものであれば、勤務時間や仕事内容を調整することで、A型での勤務を続けられる場合もあります。
現在の状態だけで結論を出さず、今後どのような働き方を希望するのか、どの程度の時間なら継続できるのかを整理したうえで、変更の必要性を検討します。
10.障害者手帳がなくても利用できる?
障害者手帳を持っていなくても、就労継続支援A型・B型を利用できる場合があります。
障害福祉サービスの利用可否は、手帳の有無だけで決まるものではありません。医師の診断書などにより、障害や疾病の状態、日常生活や就労上の困りごとを確認したうえで、市区町村が支給決定を行います。
申請時に確認書類として扱われる可能性があるものには、次のようなものがあります。
- 医師の診断書
- 障害年金の証書
- 自立支援医療受給者証
- 障害や疾病の状態を確認できる医療機関の書類
ただし、どの書類が必要になるかは、障害の種類や本人の状況、自治体の取り扱いによって異なります。自立支援医療受給者証を持っているだけで、必ず就労継続支援を利用できるという意味ではありません。
手帳を持っていないからといって、最初から利用を諦める必要はありません。まずは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口に、手帳を持っていないことや現在用意できる書類を伝え、申請に必要なものを確認します。相談支援事業所や利用を希望する事業所に相談する方法もあります。
B型を利用する場合は、市区町村から障害福祉サービスの支給決定を受けた後、利用する事業所と契約を結びます。
A型を希望する場合は、市区町村の支給決定に加えて、事業所の面接や採用選考を受ける必要があります。採用された後に事業所と雇用契約を結び、勤務を始めます。

11.A型・B型の利用料
就労継続支援A型・B型の利用料は、すべての方に発生するわけではありません。所得状況によっては、自己負担0円で利用できる場合があります。
障害福祉サービスの利用者負担は、原則としてサービス費用の1割です。ただし、所得区分ごとに1か月の負担上限額が決められているため、利用したサービス費用が増えても、上限額を超えて支払うことはありません。
厚生労働省が示している主な負担上限月額は、次のとおりです。
| 所得区分 | 世帯の所得状況 | 月額上限 |
| 生活保護 | 生活保護を受給している世帯 | 0円 |
| 低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
| 一般1 | 市町村民税課税世帯のうち、所得割16万円未満 | 9,300円 |
| 一般2 | 37,200円 |
この金額は、毎月必ず支払う利用料ではありません。たとえば、負担上限月額が9,300円であっても、その月の利用者負担が5,000円であれば、支払うのは5,000円です。
18歳以上の障害福祉サービスでは、原則として本人と配偶者の所得状況をもとに負担区分が判定されます。親と同居している場合でも、親の所得がそのまま本人の利用料に反映されるとは限りません。
実際の負担上限月額は、市区町村が申請者の課税状況などを確認して決定し、障害福祉サービス受給者証に記載します。利用前に受給者証の「利用者負担上限月額」の欄を確認しておくと、毎月の負担を把握しやすくなります。
なお、昼食代、交通費、作業で使用する物品代などは、障害福祉サービスの利用料とは別に自己負担となる場合があります。事業所を見学する際は、次の内容も確認しておくと安心です。
- 毎月の利用料の目安
- 昼食代や交通費の負担
- 送迎を利用する場合の費用
- 作業用品や行事にかかる費用
- 費用の支払日と支払方法
12.A型・B型を利用するまでの流れ
就労継続支援A型・B型の利用開始までには、市区町村への申請、事業所の見学、契約などの手続きが必要です。
実際の順番は自治体や本人の状況、利用する事業所によって前後することがあります。特にA型は採用選考があるため、市区町村への申請と事業所への応募を並行して進める場合もあります。
おおまかな流れは次のとおりです。
①市区町村や相談支援事業所へ相談する
まずは、お住まいの市区町村の障害福祉担当窓口や相談支援事業所に相談します。
働きたいという希望に加え、現在の体調や生活リズム、これまでの仕事の経験、希望する利用日数や作業時間、必要な配慮などを伝えます。
この時点でA型とB型のどちらを利用するか決まっていなくても問題ありません。現在の状態や希望を整理しながら、どのような働き方が合いそうかを考えていきます。
②利用したい事業所を探す
市区町村や相談支援事業所から紹介を受けたり、自治体の事業所一覧やインターネットを使ったりして、通える範囲の事業所を探します。
B型は事業所へ直接問い合わせるほか、相談支援事業所を通じて紹介を受ける方法があります。
A型は雇用契約を結んで働くサービスであるため、ハローワークや求人サイトに求人が掲載されている場合もあります。
③事業所を見学・体験する
気になる事業所が見つかったら、電話や問い合わせフォームなどで見学を申し込みます。事業所によっては、実際の作業を試す体験利用を行っていることもあります。
見学では、次のような点を確認します。
- どのような作業を担当するのか
- 1日の利用・勤務時間はどのくらいか
- 立ち仕事と座り仕事のどちらが多いか
- 作業場所の広さや音、人の出入りはどうか
- 休憩をどのように取るのか
- 体調が悪くなったときに誰へ相談するのか
- 自宅から無理なく通えるか
- 送迎や交通費の補助があるか
- 給料や工賃はどのように計算されるか
事業所の説明を聞くだけでなく、実際の作業場所や職員の関わり方を見て、自分が通い続けられそうかを確認します。
④障害福祉サービスの利用を申請する
事業所探しと並行して、市区町村の障害福祉担当窓口で利用申請を進めます。
申請時期や必要書類は自治体によって異なります。最初の相談時に、申請書、医師の診断書、障害者手帳など、何を用意すればよいか確認しておくと手続きが進めやすくなります。 本人が希望する生活や支援内容をまとめた「サービス等利用計画案」が必要になる場合は、指定特定相談支援事業所へ作成を依頼します。本人や家族が作成するセルフプランを利用できる自治体もあります。
⑤市区町村の聞き取りを受ける
申請後、市区町村の担当者による面談や聞き取りが行われます。
面談では、現在の体調や日常生活の様子、これまでの就労経験、仕事をするうえで困っていること、希望する利用日数などを伝えます。これは、本人に必要なサービスや支給内容を決めるための確認です。
障害者手帳を持っていない場合などは、障害や疾病の状態を確認するため、医師の診断書や医療機関の書類を求められることがあります。
⑥障害福祉サービス受給者証が交付される
市区町村による審査を経て利用が認められると、障害福祉サービス受給者証が交付されます。
受給者証には、利用できるサービスの種類、支給期間、利用者負担上限月額などが記載されています。受け取ったら、氏名やサービスの種類、利用期間などに間違いがないか確認します。
受給者証は、利用する事業所との契約時に提示します。
⑦事業所と契約する
B型を利用する場合は、事業所からサービス内容、利用時間、工賃、欠席時の連絡方法などについて説明を受け、サービス利用契約を結びます。
A型は福祉サービスの利用手続きに加えて、事業所への応募、面接、採用選考が必要です。選考を受ける時期は事業所によって異なり、市区町村への申請と並行して進む場合もあります。
採用が決まった後は、勤務時間や賃金、休日などの労働条件を確認し、事業所と雇用契約を結びます。
⑧利用・勤務を開始する
契約手続きが終わると、A型での勤務またはB型の利用が始まります。
事業所は、本人の希望や課題、支援目標をまとめた個別支援計画を作成します。利用者も計画の内容を確認し、納得したうえで作業に取り組みます。
利用開始後は、実際の疲れ方や作業の進み具合を確認しながら、作業時間、休憩の取り方、職員からの説明方法などを必要に応じて見直します。困ったことや体調の変化がある場合は、早めに担当職員へ伝えることが、利用や勤務を続けるうえで大切です。
13.事業所見学で確認したいこと
同じ就労継続支援A型・B型でも、仕事内容や利用・勤務時間、職員の支援方法は事業所ごとに異なります。ホームページや求人票の情報だけでは、実際の作業の進め方や職場の様子まではわかりません。
見学では、事業所から説明を聞くだけでなく、実際の作業場所や職員の関わり方を見ながら、自分が継続して通えそうかを確かめます。
仕事内容と作業の進め方
「軽作業」「パソコン作業」と書かれていても、担当する工程や求められる作業量は事業所によって違います。
見学時には、次のような点を確認します。
- 実際に担当する作業や工程
- 立ち仕事と座り仕事の割合
- 重い物を持つ作業の有無
- 作業に求められる速さや正確さ
- 一人で進めるのか、複数人で分担するのか
- 途中で作業内容が変わることがあるか
見学だけでは自分に合うか判断しにくい場合は、体験利用や実習ができるかを事業所へ確認します。実際の作業を経験すると、疲れ方や作業環境との相性も把握しやすくなります。
利用・勤務する日数と時間
週に何日通うのか、1日あたり何時間取り組むのかを確認します。開始時刻や終了時刻だけでなく、休憩の回数や時間についても聞いておきます。
B型の場合は、少ない日数や短い時間から始められるか、利用に慣れた後に日数や時間を変更できるかを確認します。
A型では雇用契約を結ぶため、次の内容も確認が必要です。
- 週の勤務日数と1日の勤務時間
- 休憩時間
- 休日
- 残業の有無
- 試用期間の有無
- 遅刻や欠勤をした場合の連絡方法・取り扱い
提示された勤務条件が、現在の体調や生活リズムで続けられるかを考えます。
給料や工賃の計算方法
A型では、時給だけでなく、月の勤務日数や想定月収、給料の締め日・支払日などを確認します。交通費が支給されるか、社会保険や雇用保険の加入対象になるかも聞いておくとよいでしょう。
B型では、平均工賃の金額だけで判断せず、工賃がどのように計算されるかを確認します。
たとえば、次のように質問すると、自分が受け取る金額をイメージしやすくなります。
「工賃は時給制、日給制、出来高制のどれですか」
「週3日、1日4時間利用した場合、月の工賃はどのくらいになりますか」
「作業内容によって工賃額は変わりますか」
平均工賃は事業所全体の実績であり、一人ひとりが同じ金額を受け取るとは限りません。
体調が悪くなったときの対応
通所中や作業中に体調が悪くなった場合、誰に相談すればよいかを確認します。
あわせて、次のような対応が可能かを聞いておきます。
- 途中で休憩を取る
- 作業量や担当する工程を変更する
- 別の場所で休む
- 早退する
- 利用・勤務時間を見直す
欠席や遅刻をする場合の連絡方法と、連絡する時間も確認します。電話、メール、LINEなど、事業所が指定する方法がある場合は、利用開始前に把握しておきます。
職員から受けられる支援
作業をどのように教えてもらえるかも、事業所を選ぶうえで確認したいポイントです。
口頭でまとめて説明するのか、職員が実際に見本を見せるのか、写真や手順書を使うのかによって、作業の覚えやすさは変わります。
わからないことがあるときに質問しやすいか、担当職員が決まっているか、定期的な面談があるかも確認します。作業上の相談だけでなく、生活リズムや通所への不安、体調の変化について、どの職員に相談できるのかを聞いておくと安心です。
事業所の環境や雰囲気
見学時には、事業所内の様子も確認します。
- 作業場所の広さ
- 室内の音や人の出入り
- 利用者同士の距離
- 作業中の会話の多さ
- 空調や室温
- 休憩スペース
- トイレの場所や使いやすさ
にぎやかな環境が合う方もいれば、周囲の音や人の動きが少ない場所のほうが集中しやすい方もいます。「雰囲気がよいか」だけでなく、自分の障害特性や体調に合う環境かという視点で見ておきます。
自宅から無理なく通えるか
事業所までの距離だけでなく、実際の通所にかかる時間や負担を確認します。
電車やバスを利用する場合は、乗り換えの回数、混雑する時間帯、駅やバス停から事業所までの道のりも見ておきます。坂道や階段が多い場合は、体調によって通所の負担が大きくなることがあります。
送迎を希望する場合は、次の内容を確認します。
- 送迎の対象地域
- 自宅付近まで来てもらえるか
- 送迎時間
- 利用できる曜日
- 費用の有無
交通費についても、A型では支給条件、B型では助成や事業所独自の補助があるかを確認します。
見学をしたその場で利用を決める必要はありません。気になる点をメモし、ほかの事業所とも比べながら、自分が続けやすい仕事内容や支援環境を選びます。
14.よくある質問
Q1.A型とB型では、どちらのほうが上ですか?
A型とB型は、どちらかが優れているという関係ではありません。
A型は事業所と雇用契約を結び、労働者として働くサービスです。B型では雇用契約を結ばず、個別支援計画に沿って作業や生産活動に取り組みます。
違いは仕事の難易度ではなく、雇用契約の有無や収入の仕組み、利用方法にあります。現在の体調や生活リズム、希望する働き方に合うほうを検討します。
Q2.B型からA型へ移ることはできますか?
B型からA型への移行を検討することはできます。
たとえば、B型での通所や作業を続け、決められた日数や時間に安定して取り組めるようになった段階で、A型を目指す方もいます。
ただし、B型からA型へそのまま自動的に切り替わるわけではありません。市区町村への相談や支給決定に関する手続きに加え、希望するA型事業所の面接や採用選考を受ける必要があります。 採用された後は、事業所と雇用契約を結んで勤務を始めます。
Q3.A型では、必ず一般就労を目指さなければなりませんか?
A型を利用するすべての方が、一般企業への就職を目指す必要はありません。
A型事業所で長く働くことを希望する方もいれば、仕事の経験や技能を身につけた後に、一般企業への就職を目指す方もいます。
一般就労を希望する場合は、本人の状態や事業所の支援体制に応じて、求人探し、応募書類の作成、面接練習などの支援を受けられることがあります。
就職支援の内容や実績は事業所によって異なるため、見学や面接の際に確認しておくとよいでしょう。
Q4.B型は毎日通わなければなりませんか?
B型を毎日利用しなければならないとは限りません。
利用日数や作業時間は、本人の体調や生活状況、希望する利用方法、事業所の受け入れ体制などを確認し、個別支援計画に沿って決めます。
週5日利用する方もいれば、少ない日数や短い時間から始める方もいます。ただし、すべての事業所が週1日や希望する時間帯での利用に対応しているわけではありません。
見学時には、最低利用日数、利用できる曜日と時間、欠席時の連絡方法などを確認します。
Q5.A型やB型を利用しながら障害年金を受給できますか?
A型・B型を利用しているという理由だけで、障害年金が一律に停止されるわけではありません。
障害年金は、診断書に記載された障害の状態だけでなく、仕事の内容や勤務時間、職場で受けている支援・配慮、日常生活の状況なども含めて個別に判断されます。
そのため、働いている場合でも受給を継続できることがありますが、就労状況によっては等級の変更や支給停止につながる可能性もあります。
また、20歳前の傷病による障害基礎年金には、障害の状態とは別に、本人の所得による支給制限があります。
自分の就労状況が障害年金にどのように影響するか不安な場合は、年金事務所や街角の年金相談センターへ確認してください。申請や更新について詳しい相談が必要な場合は、障害年金を扱う社会保険労務士へ相談する方法もあります。
15.まとめ
就労継続支援A型とB型を分ける主なポイントは、事業所と雇用契約を結ぶかどうかです。
A型では事業所と雇用契約を結び、労働者として働きます。労働関係法令が適用され、原則として、事業所がある都道府県の最低賃金以上の給料が支払われます。決められた勤務日数や勤務時間に沿って、継続して働けるかどうかが、A型を検討する際の一つの目安です。
B型では雇用契約を結ばず、個別支援計画に沿って作業や生産活動に取り組みます。作業の対価として受け取るのは給料ではなく工賃であり、最低賃金法は適用されません。利用日数や作業時間は、本人の体調や生活状況、事業所の受け入れ体制などを踏まえて決めます。
A型の給料とB型の工賃には大きな差がありますが、収入の高さだけで利用先を決めることはできません。勤務時間や通所日数が現在の体調に合っていなければ、継続して通うことが負担になる場合があります。
まずは、週に何日、1日何時間なら無理なく続けられそうかを考えてみましょう。そのうえで、希望する仕事内容、事業所までの通いやすさ、仕事や作業を続けるために必要な配慮を整理します。
同じA型・B型でも、仕事内容や利用条件、職員の支援方法は事業所ごとに異なります。ホームページの情報だけで決めず、見学や体験利用を通じて、実際の作業環境や事業所の雰囲気が自分に合うかを確かめることが必要です。
だいこん畑では、就労継続支援A型・B型の見学や利用に関する相談を受け付けています。
「A型とB型のどちらが自分に合うのかわからない」
「体調に合わせて利用できる事業所を探している」
「どのような仕事や作業があるのか知りたい」
このような段階でもご相談いただけます。現在の体調や希望する働き方を伺いながら、各事業所の仕事内容や利用条件についてご案内します。

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