一般就労の長期定着を実現する就労定着支援事業とは

 就労定着支援とは、就労継続支援A型事業所や就労移行支援事業所などの利用を通して、一般就労に移行した障がい者に対して、
就労に伴う生活面の課題に対応するために、2018年4月から始まった福祉サービスの一つです。


 就労継続支援や就労移行支援を通して一般就労に移行した障がい者に対し、元の事業所が評価や報酬の加算などもある為、
移行後6か月程度の定着フォローが行われ、それ以降は自立した就労生活を送る事が一般的です。

 また、総合的な相談相手として、相談支援事業所の相談支援専門員と契約している場合、
居宅サービスなど他の福祉サービスを利用していなければ、受給者証の終了期限が到達した時点で相談支援事業所も利用できなくなり、
これまで支えとなっていた相談相手をたちまち失ってしまう事も少なくありません。


 そのような中で、就労定着支援事業は就労開始6か月後から最大3年間利用する事ができ、
長く働き続ける事ができるように、日常生活や社会生活上の課題解決に向けた支援を受ける事ができます。


 具体的なサポートとして、職場や自宅などへの訪問、または事業所への来所などを通じて、
体調・生活リズムの課題や就労に伴い発生している生活面の課題などを把握し、
就業先企業の担当者や他の障がい福祉サービス事業者、医療機関などと連携して必要な支援が実施されます。


念願の一般就労に就くことができた際には、その企業でできるかぎり長く働くことができるように
就労定着支援の利用も検討してみてくださいね。




更新日:2023年07月01

就労継続支援A型事業所の利用までの流れ

障がい者手帳等をお持ちの方(必ずしも手帳が必要ではないです)が、一般的な就労にチャレンジしたものの、雇用に至らなかった場合、就労継続支援A型事業所(以下:就A)を利用して給料をもらいながら、職業訓練を受ける事ができます。

【探索】
そもそも、就Aがどこにあるのかを知る方法は以下のようなものがあります。

 ・ハローワーク(専門窓口)やお住まいの市区町村の障がい福祉窓口障害者就労・生活支援センターなど公共機関
 ・福祉・保険・医療情報WebサイトのWAM NET(ワムネット)
 ・インディードタウンワークなど求人広告媒体(Web)
 ・福祉事業所のポータルサイト(Web)
 ・計画相談事業所居宅サービス事業所などの、他の福祉サービス事業所

【調査】
通い易く、気になる事業所が見つかれば、公式ホームページなどを確認してリサーチしましょう!
令和03年以降、就Aではスコアの導入・公開が義務化されているのでスコアを確認するとよいでしょう。
初めてスコアを見ても良くわからないですが、130点以上の事業所がおすすめです。


【問合せ・見学】
簡単にリサーチができたら、事業所に問合せをして、施設見学の申し込みをしましょう。
実際に見学することで、職員の対応、一緒に働く利用者の雰囲気、作業内容なを理解する事ができます。
必要に応じて、作業体験のお願いしても良いと思います。


【応募・面接】
概ね、事業所の事が理解できたら、面接に応募しましょう!
多くの事業所では、ハローワークの紹介状を求められるので、お近くのハローワーク(専門窓口)で
面接を受けたい事業所の求人票の問合せましょう。ここで、ハローワークの職員が、事業所に問合せを行い
面接日の設定が行われ、紹介状を入手することができます。

紹介状履歴書、その他事業所から依頼された書類を持って、面接日に事業所へ訪問しましょう。
面接では、ご自身の働き方の希望や目標、支援してほしい事、配慮してほしい事など、
遠慮せずにしっかりと伝える事を心がけましょう。


【受給者証の申請】※福祉サービスを初めて利用する場合
就Aは、
原則18歳以上65歳未満で、身体障害、知的障害、精神障害、発達障害や難病がある方が利用対象となります。 初めて福祉サービスを受ける方、または受給者証に就労継続支援A型の設定がない方は、 お住まいの市・区役所の障害福祉窓口で受給者証の新規申請・変更申請を行ってください。

特に、初めて福祉サービスを受ける方は、新規申請の申し込み後、認定調査(調査員によるヒアリング)が必要となります。 認定調査の日程は地域によって1か月~2か月程度かかることがある為、面接の応募と並行して行う事をお勧めします。 多くの自治体では認定調査の日より、就Aのサービスを受ける事が可能となります。

どの事業所でも概ね同じような流れだと思いますが、 1日でも早く、適切なサービスを受けることができるように、進め方も事業所に確認しましょう。

更新日:2023年06月01

A型事業所は難しいのか?

行政サービスの就労継続支援にはA型とB型に分類されています。大きな違いは、利用者を雇用をするかどうかで、A型事業所は”雇用型”、B型事業所は”非雇用型”となります。雇用されるという事は、事業所と利用者との間に”雇用契約”が締結され、労働基準法、労働契約法、最低賃金法など法律が適用されます。

ちょっぴり難しくなりましたが、ざくっと簡単に説明すると・・・

A型事業所で勤務すると、時間給が保障(1,023円)され、一般的に4時間30分程度を月に20日ほど通所する事で、1か月で11万~12万円程度の給料が発生します。また、雇用保険に加入する事が多いので、万が一の時は、失業給付や育児休業給付金などを受給する事もできます。また、年次有給休暇も労働者の権利として発生しますので、心身のリフレッシュにも活用できます。

一方でB型事業所は、雇用契約を結ばないので、時間給ではなく工賃(それぞれの出来高)が支払われます。
平均的には、1か月で15,000円程度ですので、それだけでは日々の生活を行うには少ないので、ご家族の援助や、障がい年金、生活保護とセットで生計を維持することになります。

就労継続支援A型事業所B型事業所とでこのような違いがある為か、
「A型は軽度で、B型は重度」や「B型の上がA型」などと言われる事がよくあり、
B型でもトップレベルの作業能力がないと、A型事業所を利用する事は難しいと勘違いされる事があり、
A型をあまり進めない支援者や利用を躊躇(ちゅうちょ)する利用者が見受けられます。

だいこん畑では、必要最低限の作業遂行能力は少なからず求めるものの
『しっかりと働いて給料を稼ぎたい!』、『生活保護から抜け出したい!』、『一般就労にチャレンジしたい!』
などのご利用者様の強い気持ちを特に重視しています。

誰しもが最初は自信がないと思います。4時間半で週5日の勤務を基本とはしていますが、
午前中の2時間からとか、月・水・金の週3回からなど、少しづつ利用になれることも可能です。

現在、たくさんのご利用者様が勤務しています。
障がいの特性でゆっくりしかできない方もおられます。

他の人と比べるのではなく、自分自身との闘いだと思います。
たとえ今、ゆっくりでも。昨日より今日、今日より明日、
少しずつ上達したいという強い気持ちが重要だと思います。

私たち、だいこん畑では、強い気持ちのあるご利用者様を
全力でサポートさせていただきます。

更新日:2023年05月01日